加藤ゼミナール同窓会

2025.11.12 創立
世代を超えた繋がりが
あなたと法曹の未来をつくる
同窓会長からのご挨拶
同期の繋がりだけではなく、
合格時期や年齢の違いを超えた
繋がりを作る場として。

加藤ゼミナールは、令和3年5月に開校した司法試験・予備試験のオンライン予備校であり、これまでに有料講座から1,000名超の司法試験合格者を輩出して参りました。

開校以来、毎年、パレスホテル東京にて合格祝賀会を開催しており、令和6年度開催の合格祝賀会には100名超の合格者様が参加してくださり、合格者同士の横のつながりを作り、深めることができました。

同期の繋がりだけではなく、合格時期や年齢の違いを超えた繋がりを作る場も提供させて頂きたいとの想いから、この度、加藤ゼミナール同窓会を設立いたしました。

加藤ゼミナール同窓会では、毎年1回、総会・懇親会を開催いたします。

同窓会員の一人ひとりが充実した人生を送ることができ、また、同窓会員同士で協力し合うことでより一層、社会に貢献することができる。これが、加藤ゼミナール同窓会の目指すことです。

株式会社加藤ゼミナール 代表取締役社長
弁護士
加藤 喬
活動の目的と内容

加藤ゼミナール同窓会は、同窓会員相互の親睦を図ることを目的として、年1回、総会・懇親会(任意参加)を開催いたします。

本同窓会の活動は、上記の目的の範囲内に限られ、例えば、同窓会名義での対外的な政治的な表現その他の活動、同窓会員に対する思想・信条に関する調査、政治的活動または宗教的活動への協力要請などは、一切行いません。

同窓会員の社会的な地位、思想・信条などに十分に配慮し、加藤ゼミナールおよび同窓会長の権限と責任において、活動目的に沿った同窓会運営に努めてまいります。

入会の手続と要件

加藤ゼミナール同窓会に入会するためには、次に掲げるいずれかの要件を満たし、かつ、運営主体である加藤ゼミナールにおいて入会について承認を得る必要があります。

  1. 加藤ゼミナールの有料講座(論証集のみ、科目別講座等を含む。)の受講者様で、受講開始後に実施された司法試験に合格している方。
  2. 同窓会長(加藤喬)が加藤ゼミナールを設立する前に資格スクエアまたはBEXAで担当していた司法試験講座、予備試験講座もしくは司法試験ゼミの受講者様で、受講開始後に実施された司法試験に合格している方。
  3. 同窓会長(加藤喬)が加藤ゼミナールを設立する前に個人開催していた司法試験ゼミ(実施期間は平成28年~令和3年)の受講者様で、受講開始後に実施された司法試験に合格している方。
同窓会会則
第1条(設立)

株式会社加藤ゼミナールは、令和7年11月12日付けで、同社を運営主体として、加藤ゼミナール同窓会(以下「本会」という。)を設立する。

第2条(目的)

本会は、同窓会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条(組織)
  1. 本会は、株式会社加藤ゼミナールが運営する親睦団体であり、法人でも権利能力なき社団でもない。
  2. 同窓会長は、本会の発起人および運営主体である株式会社加藤ゼミナールによって選任された加藤喬(同社代表取締役社長、弁護士)が務めるものとする。
第4条(運営、活動)
  1. 本会は、同窓会員相互の親睦を図ることを目的として、年1回、総会・懇親会を開催するものとする。
    総会・懇親会は、パレスホテル東京にて開催することを予定しており、参加者は、本会が指定する方法により、参加費を支払うものとする。
  2. 本会の活動は、同窓会員相互の親睦を図るという目的の範囲内に限られる。例えば、同窓会名義での対外的な政治的な表現その他の活動、同窓会員に対する思想・信条に関する調査、政治的活動または宗教的活動への協力要請などは、一切行わない。
  3. 本会は、株式会社加藤ゼミナールおよび同窓会長の権限と責任において、同窓会員の社会的な地位、思想・信条などに十分に配慮し、活動目的に沿った運営に努めるものとする。
第5条(会費等)
  1. 本会は、同窓会員から、月会費または年会費を徴収しない。
  2. 本会は、同窓会員に対して、寄附金等の名目で、金銭その他の経済的利益の提供を求めることはない。
  3. 本会が開催する総会・懇親会に参加する同窓会員は、本会が指定する方法により、参加費を支払うものとする。
第6条(入会)

本会に入会するためには、次に掲げるいずれかの要件を満たし、かつ、加藤ゼミナールにおいて入会について承認を得る必要がある。

  1. 通常会員
    1. 株式会社加藤ゼミナールの有料講座(論証集のみ、科目別講座等を含む。)の受講者で、受講開始後に実施された司法試験に合格している者。
    2. 同窓会長が株式会社加藤ゼミナールを設立する前に資格スクエアまたはBEXAで担当していた司法試験講座、予備試験講座もしくは司法試験ゼミの受講者で、受講開始後に実施された司法試験に合格している者。
    3. 同窓会長が株式会社加藤ゼミナールを設立する前に個人開催していた司法試験ゼミ(実施期間は平成28年~令和3年)の受講者で、受講開始後に実施された司法試験に合格している者。
  2. 特別会員
    株式会社加藤ゼミナールの役員、講師もしくは従業員またはこれらの職にあった者。
第7条(脱退)
  1. 同窓会員は、株式会社加藤ゼミナールに届け出ることにより、本会を自由に脱退することができる。本会を任意に脱退した者は、再び登録申請をすることにより、本会の会員になることができる。
  2. 同窓会員が、本会の目的に照らして著しく不適切な言動に及んだ場合、本会の規律もしくは秩序を乱す言動に及んだ場合、その他これらに類する言動に及んだ場合などには、同窓会長の権限と責任において、当該会員を強制的に脱退させることができる。
    強制脱退した会員は、再び本会の会員になることができない。
第8条(解散)
  1. 株式会社加藤ゼミナールおよび同窓会長は、双方の責任と権限において、本会を解散することができる。
  2. 本会を解散する場合、6か月以上前に、同窓会員に対してその旨を通知するものとする。
第9条(個人情報の取扱い)
  1. 同窓会員になることを希望するものは、株式会社加藤ゼミナールが指定する方法により、必要事項を入力して入会申請を行う。
  2. 株式会社加藤ゼミナールおよび同窓会長は、同窓会員の個人情報を厳格に保管し、かつ、本会の目的の範囲内においてのみ利用することができる。
  3. 株式会社加藤ゼミナールおよび同窓会長は、同窓会員の個人情報について、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除くほか、あらかじめ当該同窓会員の同意を得た場合を除き、第三者に提供しないものとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
    1. 総会・懇親会を開催する際に、開催施設との間で、同窓会員の個人情報の全部または一部を共有する必要がある場合。
    2. 法人設立、合併その他の事由による事業の承継に伴って同窓会員の個人情報が提供される場合。
    3. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、同窓会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
    4. その他、個人情報保護法その他の法令で認められる場合。
第10条(登録情報の変更)

同窓会員は、入会申請の際に届け出た情報に変更が生じた場合には、株式会社加藤ゼミナールに対し、変更した情報を届け出るものとする。

附 則

本会則は、令和7年11月12日より実施する。

会費無料
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