加藤ゼミナールについて

論述力が飛躍的に向上!加藤ゼミナールとの出会いが合格へのカギに! 

プロフィール

芝本 佳樹 様
大阪市立大学法学部 卒業
大坂大学法科大学院(既修) 卒業
令和6年司法試験 合格

 

受講講座

 

成 績

総合 約850点 960位
論文 約400点 1060位

公法系 90点(C、C)
民事系 160点(B、B、A)
刑事系 108点(B、A)
選択科目 46点

 

講座を選択した経緯・理由

法科大学院に入学する前は他の予備校の講座を受講していましたが、入学後は基本書をベースに勉強していました。司法試験が近づくにつれ、自身の使用している基本書と親和性の高い予備校の講座を受講したいと考えるようになり、いくつか検討していた際に、法科大学院の友人から加藤ゼミナールを勧めてもらいました。実際にテキストのサンプルを見た時に、論証のクオリティが高いこと、参考文献に自分が使用している基本書が挙がっており、相性が良いと考えたことから受講を決めました。

 

講座・教材の使い方

私は、法科大学院を卒業するまでは一部の科目を除いて過去問の検討を十分に行っていなかったため、卒業後から1回目の受験までは短答及び論文の過去問を解くのにほとんどの時間を費やしました。そのため、総まくり講座はほぼ受講しておらず、論証集もうまく活用できませんでした。

昨年の11月の不合格を受けて敗因を自分なりに分析した結果、アウトプットよりもインプットを強化すべきであると判断したため、総まくりテキストと総まくり論証集を中心に学習を再開しました。週に2、3日はアルバイトがあり、勉強に費やすことのできる期間が実質的に半年しかなかったことから、総まくりテキストを何度も読み返す時間がないと考え、論証集をメインの教材にしました。

具体的な教材の使い方としては、総まくりテキストを通読し、役立ちそうな知識があれば適宜論証集に反映させるという形を採りました。また、総まくりテキストを読んで自分の理解が足りていないと感じた点については、基本書やロースクールのレジュメも参照して論証集に加筆していきました。この時点で4カ月ほどかかったと記憶しています。

上記の学習を一通り終えてから、過去問に取り組みました。全年度をまんべんなく解くよりも、再度の出題可能性の高い分野をしっかり理解したうえで周回することにより知識を定着させたいと考えたため、加藤先生がAランクに指定された年度を中心に取り組みました。実際にフルスケールで答案を書いたことはありませんでしたが、加藤先生の書かれた模範答案を熟読し、分析したうえで、自分も書けるようになりたいと思ったフレーズや答案の大まかな枠組み等を論証集に反映させていきました。

これらの学習を通じて必要な知識が論証集に一元化されたため、直前期はひたすら論証集を読んでいました。最終的には、Aランクの定義・趣旨・論証は7~8割ほどの精度で、Bランクは6割ほどの精度で再現できる状態を目標に周回していました。

講座・教材が令和6年司法試験にどのように役立ったか

出題内容との関連性について

憲法

私は憲法が得意ではなく、今年の問題も十分に検討することができませんでしたが、職業選択の自由に関しては、過去問講座で加藤先生が薬事法事件判決の重要性について口酸っぱく仰っていたことや、営利的言論に関しても、平成23年の過去問で出題されていたり、論証集でAランクに指定されていたりしたため、最低限の論述をすることができたと考えています。

民法

留置権の成立要件に関する牽連性が認められるかが問題となりましたが、過去に出題されていたことや、論証集でAランクに指定されていたため、大きく迷うことなく論述をすることができました。

商法

商法(会社法)では、現場思考が要求されるような問題が出題されましたが、論証集に記載されている条文の趣旨や定義を出発点として考えることができたため、大きな痛手とはならなかったと思います。

民事訴訟法

設問1でBランク論点の任意的訴訟担当が出題されました。私は、規範で出てくる2要件のうち、合理的必要性の部分がどうしても本番で思い出せなかったため、充実した訴訟追行と被担当者の利益という視点から論述し、大きな失点を回避するという方針を採りました。

設問2の裁判上の自白に関する問題は、やや現場思考要素もありましたが、基本的な知識については論証集や過去問テキストで丁寧に解説されていたため、周りに差を付けられないような論述をすることができたと思います。設問3についても、論証集でAランクに指定されていた論点に関する問題であったため、ある程度の論述をすることができました。

刑法

キャッシュカードの暗証番号の聞き出し行為に関する論点や、共犯者間における違法性の判断に関する問題が出題されましたが、いずれも論証集に記載されていたため、安心して論述することができました。

刑事訴訟法

違法収集証拠排除法則に関する問題が出題されました。論証集では2つの見解が紹介されていましたが、いずれの見解によっても解答をすることができたと思います。

 

これから司法試験・予備試験を受験する方々へ

SNSでは、近年の司法試験や予備試験の問題がいわゆる予備校潰しのような内容になっているという意見がありますが、私は、条文の文言の定義、条文の趣旨、規範の意味をしっかりと理解することに重点を置いて学習すれば、合格レベルに達することができると考えています。

加藤ゼミナールのテキストは多くの文献を参考にしたうえで作成されており、出題趣旨や採点実感を踏まえて年々ブラッシュアップされていっているため、これから受験される方でも安心して使用していただけると思います。皆様の合格をお祈りいたします。