加藤ゼミナールについて

受験1回目で労働法上位3%(68.34点)で超上位合格

プロフィール

K・N 様

令和2年 司法試験合格(受験1回目)

労働法の成

68.34点 上位3%(19~29位)

受講講座

・2019年版労働法速修テキスト講座

・2019年版労働法過去問講座

加藤先生の講座を選択した経緯・理由

私は、加藤先生の労働法講座があったことから、司法試験の選択科目を労働法に決めました。

基本7法とは異なり、選択科目はゼロから勉強する必要がありましたが、選択科目の不出来で合格が左右される状況に陥りたくはなく、むしろ他の受験生も勉強時間が多くはないであろう選択科目で高得点を取りたいと考えました。そこで、まずは主要な選択科目の教材や講座を先にリサーチし、加藤先生の講座が良いと感じたため、その時点で労働法を選択することにしました。

私が加藤先生の講座を選んだのは、「労働法1位合格」との実績があったためです。自分自身を含めた受験生を採点する司法試験委員会から、まさしくその出題の意図に沿った答案だったとのお墨付きをもらった方が出した教材が、選択科目で好成績を収めるには最適だと考えました。また、先生のブログやTwitterを拝見して、新しい判例等に対するアップデートの素早さを知り、判例が命とされる労働法の講師として信頼できると感じたことも、受講の理由となりました

講座・教材の使い方

労働法速修テキスト講座では、マーク・アンダーライン指示専用の動画が初めにあります。その動画では、すでにマーク・アンダーラインのなされた全頁の画像が流れます。この動画があることによって、講義中に、「ここから…まで、〇色でマークを…」等の指示や、余計な作業をすることなく、労働法の理解だけに集中することができました。

また、一度目の受講には必要であっても二度目には不要な情報であるマーク指示について、講義と分離して動画を用意してくださることで、二度目以降に聞き直す際にもスムーズに聞くことができ、とても良かったです。

講義内容については、知識や論点にランク付けがされるだけではなく、「この規範の考慮要素までは受験生は押さえられないだろうから暗記は不可欠ではない」、「考慮要素①~⑤のうち判例は特に①②を重視しているから①②は覚える」、等の細やかなレベルで示されます。労働法では判例が最重要で、あてはめの方向性を間違うと命取りになりますが、判旨は言葉足らずであることも多いです。しかし、講義内では必要に応じてその補足がなされるため、司法試験でも、事実の評価が適切にできたと思います。

この講座・教材は、基本書、論証集、判例集の3つの役目を兼ね備えています。そのため、講座を受講してテキストに要点をメモし、重要部分には付箋を貼っておいたりとして、個別関係(労契法・労基法)と集団関係(労組法)との部分に分けて復習していました。

講座・教材が令和2司法試験でどのように役立ったか

令和2年司法試験に出題された論点は、第1問は①時間外労働に対する割増賃金を基本給に含めて支払うことの適法性、②割増賃金債権の放棄、第2問は③課長職の利益代表者該当性、④組合への二重加入が団交拒否事由となるか等でした。

(1)第1問との関係

まず、①の論点は、加藤先生が令和2年司法試験での出題可能性を示しており、詳細に解説がなされました。また、②は一般的な論点に加え、ベースとなった判例を知っていれば的確なあてはめができるような出題でした。加藤先生が、「少し独特だから知っておいて損はない」と仰っていた箇所でした。おかげで、この事実は判例を意識する、あの事実は判例にないから迷いを見せるために深入りする、と考えながら論述することができました。

(2)第2問との関係

③についても、判例の示した指針を交えて解説がなされていました。④は現場思考問題でしたが、複数の労働組合からの共同交渉の申入れに対する団交拒否の可否の類似論点がテキストにあったため、それを応用することで、しっかりと趣旨・規範まで定立して対応することができました。

令和2年司法試験での労働法上位合格を経て、加藤先生の労働法講座だけで「充分」なだけではなく、上位合格のために「最適」な教材だと再確認しました

これから司法試験を受験する方々へ

加藤先生の労働法講座を切におすすめいたします。

前述のように加藤先生の講座の教材は、基本書、論証集、判例集の3つの役目を一つの教材で兼ね備え、しかも出題趣旨・採点実感の理解や指摘が反映されています。すでに一元化がなされており、これだけで司法試験に対応できると思います。現に、私は加藤先生の教材だけを利用して、良い評価を得ることが出来ました。

加藤先生は、答案でどこまで書けば良いかの相場観まで教えてくださいますし、出題趣旨・採点実感を徹底的に分析されていると講義の随所で感じました。私が労働法で上位をとることができたのは、この講座のおかげです。心の底からおすすめいたします。皆さまが司法試験に合格されることを願っております。