加藤ゼミナールについて

総まくり講座のテキストで対応できない問題はない!1回目合格

プロフィール

中村 宏紀 様
成蹊大学経済学部 卒業
東京都立大学法科大学院(既修) 卒業
令和5年司法試験 合格

 

受講講座

 

成 績

総合 897.52点 800番台位
論文 439.15点 822番台位

公法系  117点(A、A)
民事系  156点(A、B、D)
刑事系  113点(A、A)
選択科目 51点

 

講座を選択した経緯・理由

私が総まくり講座の受講を決めたのは法科大学院既修1年目の後期でした。私は、元々某塾の司法試験入門講座を受講しており、司法試験の勉強開始から1年半の間は、某塾のテキスト及び問題集を主に使用して学習していました。

しかし、既修1年目の期末テストの結果が今一つ伸び悩んでいたことから何か自分の中で勉強方法を変える必要があるのではないのかと考えるようになりました。

そんな時に出会ったのが加藤ゼミナールの講座でした。

最初は、新しい講座に手を出して消化不良になったり自分に合わなかったらどうしようかと不安な気持ちもありました。しかし、加藤先生のブログや総まくりテキストのサンプルを拝見したところ、自分の知識をブラッシュアップするにはうってつけの講座であると思うに至り、加藤ゼミナールを信じて総まくり講座の受講を決心しました。

 

講座・教材の使い方

私は、講義に関しては、自分の中の可処分時間を考慮したうえで、教材に書いてあることを上手く汲み取れないときのみ視聴していました。教材に関しては、使用開始当初は、論証集をメインに据え、より詳細に理解したい場合に総まくりテキストを使用するという使い方をしていました。そして、受講開始から半年以上経過した頃からは、徐々に総まくりテキストをメインに学習するようになっていきました。特に私が重宝していたのが民事系及び刑事系の総まくりテキストでした。総まくりテキストには、各章に対応した司法過去問の問題及び答案例が掲載されており、実際に総まくりテキストで習得した知識をどのようにアウトプットするのかという点までをもフォロー可能だったからです。以上のように総まくりテキストは、司法試験合格に必要十分な情報量とテキストで得た知識をアウトプットすることが可能であると感じたため、司法試験受験の半年前頃までは総まくりテキスト中心に勉強していました。司法試験受験半年前頃からは、総まくりテキスト及び司法試験過去問講座で自分が記憶しておきたいと思った事項を総まくり論証集に一元化して総まくり論証集をメインに勉強していました。

司法試験過去問講座に関しては、基本的には、Aランク及びBランクの問題を起案して答案例を熟読するという使い方をしていました。司法試験過去問講座の解説は、総まくり講座でインプットした内容に沿って記載されていることがほとんどであると感じたため、解説の読み込みはほどほどに、回転率を上げることを意識して使用していました。

 

講座・教材が令和5年司法試験にどのように役立ったか

出題内容との関連性について

・憲法では、生存権及び平等権共に総まくりテキストでAランク論点に位置付けたうえで参考判例や著名な学説も踏まえた解説がなされていた。生存権では、制度後退禁止原則についても答案でどう書くかという点まで解説されていたため、とても役に立った。

・行政法では、処分性や原告適格、裁量権の逸脱乱用といった行政法お馴染みの重要論点について総まくりテキストで及び司法試験過去問講座で習得した基本的な処理手順に従って答案を書くことが出来た。特に行訴法25条2項の重大な損害については、総まくりテキストであてはめについて考慮要素ごとに的確に事実を振り分けるということまで解説されていたため、とても役に立った。

・民法では、設問1①配偶者居住権や多数持分権者による少数持分権者に対する明渡請求、②受領遅滞解除と損害論、③転貸賃料債権に対する物上代位について出題され、いずれの論点も総まくりテキストで重要論点として扱われていたため、基本的な事項について答案に書くことができた。

・商法では、設問2で出題された①訴えの利益、②原告適格、③瑕疵の連鎖、④会社法106条の準共有株式の論点について、いずれも総まくりテキストで詳細に解説されていたため、書き負けることのないように書くことができた。

・民事訴訟法では、設問2の不利益変更禁止の原則について、司法試験過去問も踏まえた上での解説が丁寧になされていたため、自信をもって答案を書くことができた。

・刑法では、設問1で実行の着手の論点について出題され、総まくりテキストでAランク論点に位置付けた上で参考判例を踏まえた解説がなされていたため、周りに差をつけることができた。また、設問2及び設問3についても、出題された論点で総まくりテキストで対応できない問題はなかったため、総まくりテキストがとても役に立った。

方法論について

・問題文の誘導に気づき誘導に沿って書くことが役に立った。あてはめの際のメリハリ付けについても役に立った。

・憲法の違憲審査基準の正しい使い方や、行政法の重大な損害についての論じ方、刑訴の領置についての処理手順について、とても役に立った。

 

これから司法試験・予備試験を受験する方々へ

司法試験は簡単な試験ではありませんが、正しい勉強方法に従い地道に基礎を固めてアウトプットを怠らなければ合格できるようになると思います。皆様の御健闘を心よりお祈りしております。頑張ってください!