加藤ゼミナールについて

不合格から労働法47.74点→62.33点で逆転合格

プロフィール

相田光輝 様
中央大学法学部 卒業
令和2年 大阪大学法科大学院(既修) 卒業
令和3年 司法試験合格(受験2回目)

インタビュー動画


受講講座

・労働法速修テキスト講義(2019年リニューアル版)

成 績

令和2年(不合格)
47.74点 478位~508位/873人中

令和3年(合格)
62.33点 40位~57位/831人中(上位6.8%)

加藤先生の講座を選択した経緯・理由

これまでの勉強方法としては、ロースクールの授業をベースに、基本書も併せて使用しながら自分でまとめノートを作成し、そのノートを反復して学習するというスタイルでした。しかし、勉強が進んでいく中で、独学での学習に不安を覚え、予備校教材も補助的に活用したいと思うようになりました。そのように悩んでいる際、ロースクール最終学年の夏頃、加藤先生の講座を見つけました。全体を総復習する機会にもなり、良心的な価格であったこともあわさって、受講を決意しました。

講座・教材の使い方

(1)1回目の受験に向けて

前述の通り、ロースクールでの講義内容や、基本書をベースとして、ワードで作成した自作のまとめノートに情報を一元化していました。そのため、加藤先生の講座は、情報を補充する意味で、使用しました。具体的には、講義を聞いて、必要だと思った情報を自作のまとめノートに加筆していきました。1回目の受験の際は、基本7科目の勉強も間に合っていないと感じていたこともあり、あまり労働法の勉強に時間をとることもできなかったので、加藤先生の講義は、参考程度にしか使用することができませんでした。

(2)2回目の受験に向けて

1回目の受験では、規範は思い出せるものの、あてはめのポイントが浮かばないといったレベルであったため、低い点数となってしまいました。そして、不合格後、敗因分析をした結果、自分が今まで作成してきたまとめノートが不十分な内容なのではないかと思うようになりました。そのような思いを抱いているとき、改めて加藤先生のテキストを見ると、(当然なのですが)自作のまとめノートよりも合格に必要な情報がすべて網羅されていると感じました。そのため、2回目の受験に向けては、今までの自作のまとめノートは使用せず、加藤先生の講義に集中して取り組もうと決意しました。そこで、まずは講義を聞きなおした後、記憶すべき事項として指示された青マーク部分を覚えるまで徹底的にやりこみました。同時に、判例についてもポイントとなる事情を徐々に頭の中へ叩き込み、判例の理解力を高めていきました。テキストは400貢程あるのですが、何度も何度も読み込み、最終的に試験直前には1時間あれば全体を復習できるくらい教材を使いこみました。

講座・教材が令和3年司法試験にどのように役立ったか

(1)反復学習のしやすさ

労働法は、記憶すべき事項が多いため、反復学習により、覚えるべき事項を頭の中に叩きこむ必要があります。独学ではなかなか記憶すべき事項を自身で取捨選択することは難しいと思います。しかし、加藤先生の講義では、マーク指示がなされるため、テキストを見た際、一目でポイントがわかりました。そのため、復習の際は、暗記すべき箇所として指示された青マーカーの部分を重視しながら、テキストを読み込むことができました。このように、メリハリをつけてテキストを読み込むことができたため、結果的に何十回とテキストを反復学習することができました。

(2)判例の理解

労働法は、特に判例を勉強することが重要だと言われています。しかし、判例の規範のみを覚えていても、事案や考慮要素、結論を導く過程で重視した事情などについても、理解して記憶していなければ当てはめの際に判例の理解を答案に示すことができず、高得点をとることはできません。しかし、判例は膨大にあり、いちいち判例集や基本書を自分で読み込み理解するという勉強方法では時間もかかり、効率よく知識を吸収することは困難です。他方、加藤先生の講義では、試験に必要な判例を網羅しており、そのうえで、判例が考慮した事情について、結論を導くうえで肯定する事情、否定する事情をそれぞれマーク指示してくださるので、復習の際、判旨の全文を読まなくても一目で判例のポイントがわかりました。そのため、効率よく判例を学習することができ、判例の理解を答案に示す力を身につけることができました。

(3)現場思考問題への対応力

労働法の試験では、近年、現場思考をためす問題が正面からだされるようになりました。しかし、加藤先生のテキストを使って基本的な知識を押さえておけば対応が可能です。たとえば、今年の試験では、小規模な会社で懲戒解雇ができる旨の就業規則がない場合に懲戒解雇が可能か問われました。この問題意識は基本書にもあまり記載されていません。しかし、加藤先生の講義では、懲戒解雇の問題が出題された場合、まず、懲戒解雇の規定があるか必ず検討するようおっしゃっていました。実際に今年の試験でも、懲戒解雇の規定を確認するところからスタートしたところ、「懲戒解雇ができる旨の就業規則がない→原則として懲戒解雇を行うことはできない→もっとも、就業規則の作成が義務付けられていない小規模の会社では例外的に懲戒解雇を行うことはできないか」という思考で考えることができ、現場思考問題に対応することができました。このように、基本的な考え方を身につけていれば、未知の問題がでても、問題の所在に気づくことができます。

これから司法試験・予備試験を受験する方々へ 

労働法は、他の選択科目と比べても市販の教材や予備校の講座が充実しているといわれていますが、加藤先生の速修テキストは受験業界の常識を変えるくらい最高峰のテキストだと私は思います。加藤先生の講義を受講しなければ労働法に絶対的な自信をもつことができませんでしたし、何よりも上位で合格することはありえませんでした。そのため、次年度以降、労働法で上位を狙う方には自信をもっておすすめできます。また、加藤先生の講座には速修テキストよりもコンパクトにまとまった論証集講義もありますので、時間がない方や合格点を狙う方は、こちらの講義を使用する選択も一つの手段だと思います。いずれにしても、自分にあったテキストをベースに繰り返し学習していくのが合格するために必要なことは間違いありません。拙い文章で恐縮ですが、私の体験談が勉強方法を考える上での参考のひとつになれば幸いです。