S.T 様
法科大学院(既修) 在学
令和5年司法試験 合格
総合 914.83点 759位
論文 439.33点 820位
公法系 112.29点(A、A) 722位~769位
民事系 155.98点(B、B、B)
刑事系 132.86点(A、A)
選択科目 38.18点
私は他の予備校を使って学習していましたが、公法系の講座の出来があまりよくありませんでした。そこで、ロースクールの講義に加えて、自分で基本書を用いて学習していました。しかし、自分で論証やまとめ教材を作る時間もない中で、加藤ゼミナールの公法系科目の評判のよさをネットで見て、憲法と行政法の公法系の科目のみの受講を決めました。
私が講座の受講を始めたのは司法試験の行われる年の1月でした。そこで、時間がないので、とりあえず、まずは総まくり講座の講義を1周聞きました。講義を聞く中で適宜メモを取ったりしました。
次に、聞き終わったらすぐに基礎問題演習講座に取り組みました。ここでもとりあえず1周終わらせてるように急いで受講しました。
その後は、憲法は、総まくり論証集に総まくり講座、基礎問題演習講座、憲法の地図、憲法判例の射程を参照しながら適宜加筆しながら学習していきました。
行政法は、総まくり論証集に総まくり講座のテキスト、基礎問題演習講座、基本行政法、基本行政法判例講座を参照しながら適宜加筆しながら学習していきました。
行政法に関しては私の今までの判例の理解と加藤先生の理解が異なる点があったのでそこを変えるには時間がなかったので従来の私が依拠していた学説の方に書き換えたりしていました。
憲法については、平等権と生存権が出題されました。平等権については、総まくり講座で国籍法違憲判決を深く理解することが出来ていたことから、違憲審査基準を導く上での考慮要素を押さえており、それを本件事案できちんと当てはめながら書くことが出来ました。
また、生存権については過去問で出題されたものとは異なる出題ですこし戸惑いましたが、総まくり講座で4パターンに生存権の書き方を分析されており、それをしっかりとストックしていたことから、書き方には迷わずに書くことが出来ました。
行政法については、処分性と原告適格(準名宛人)と重大な損害と裁量が出ました。
まず、処分性については病院の判例を下敷きにした題材でした。病院の判例については、加藤先生の理解は百選の解説に依拠した理解でしたが、その理解は基本行政法の中原先生と異なる理解であり、私は以前から中原先生の理解に依拠していたのでその差異を考えるために講義を聞いてその後の復習の際もきちんと深くおこなっていたことから、本番では自分の見解に依拠してしっかりと答案を書くことができました。
次に原告適格の準名宛人について出ました。この点は、私があまり深く理解しておらず、総まくり論証集の記憶を思い出しながらなんとか書きました。
さらに、重大な損害については総まくり論証集で暗記していた規範をきちんと書きました。また、当てはめで比較衡量するということは総まくり講座で初めて学びました。加えて、第三者の損害については必要性を下げる事情として考慮することも杯目手総まくり講座で学びました。この2つのことを意識しながら答案に示すことが出来ました。
最後に裁量については総まくり論証集で裁量についての答案の流れがすべて掲載されていたので、それをしっかりと暗記していました。そのため、条文を丹念に読み解きながら、暗記していた答案の型に当てはめながら書きあげることが出来ました。
私は公法系の講座のみしか受講していませんが、公法系の講座に関しては他の予備校の追随を許さないほどの圧倒的なクオリティーでした。そのため、他の科目も高水準であることが予想されます。加藤ゼミナールの講座をこなせば全科目Aを採ることは容易にできるでしょう。少なくとも、他の予備校で学習している人は公法系科目は加藤ゼミナールに移行すべきだと思います。
したがって、加藤ゼミナールの講座を受講してそれを消化すれば間違いなく司法試験に合格できます。頑張ってください、応援しています。