H.N 様
東京大学法科大学院既修 在学
令和7年司法試験 合格(在学中受験)
総合 849.22点 1006位
論文 414.98点 1006位
公法系 96.77点(A、C)
民事系 163.61点(A、A、C)
刑事系 91.67点(C、B)
選択科目 62.92点
予備試験を受験していた頃に、選択科目の成績が良くなかったので、当初利用していた予備校から乗り換えで選択しました。
もともと利用していたものの網羅性に疑問があったこと、加藤ゼミナールの模範答案の質が非常に高いと感じたこと、利用者の実績が2023年の当時で目を見張るものがあったことから加藤ゼミナールで勉強することを決意しました。
2023年の予備試験の労働法がEであったので、初学者とレベルが変わらないと思い速習テキスト講座を1から視聴して初めから勉強し直しました。
また、受講開始がロースクール入学のタイミングでもあったので、あまり労働法のみに時間を使うことができなかったため、講座を一度聞き終えた後は過去問講座をすぐ回し始めました。
ロースクール2年次に予備試験を受験する予定だったので、当時は過去問講座を予備試験サイズの大問1つ単位で検討して、あまり起案はせずに構成が済んだら解説講義を聞いて模範答案を読み込むようにしていました。
特に集団的労使関係の問題は、出題頻度が高い割に得点源にしやすいと考えていたため、問題文を読んで検討すべき事項を即座に抽出できるようになるまで繰り返しました。
過年度の合格者も口を揃えて述べる内容ですが、労働法は知識量が合否を分ける科目です。
そのため、インプットの学習に際しては、なるべく論証集ではなく速習テキストで周辺知識も含めて広く知識を入れていくことを心がけていました。
模試と本試験以外でほとんど労働法の答案を書いたことはありませんでしたが、上記の勉強法でロースクール、予備試験、司法試験の全ての労働法の試験で良い成績をとることができました。
本年度の出題内容は、やや解答の作成に手間取る部分はあったものの、全て速習テキスト・論証集には網羅されている事項でした。
テキストを隅々までしっかり勉強していれば全て事前の準備で対応可能であり、テキストの優秀さを改めて実感しました。
具体的には、大問1では競業避止義務違反を定める条項、退職金支給制限条項の有効性・適用の可否、均等法9条3項違反の不利益取り扱い、大問2ではストライキ、従業員による意見表明行為、弁当代の支給の不当労働行為該当性が問われました。
特に設問2は過去問でも繰り返し出題されている分野が大半で、自信を持って解答することができました。
事前に準備した規範や当てはめの考え方が殆どそのまま使える部分が多かった印象です。
そのため、問題文の事実関係も踏まえて自分なりに説得的な論述を吟味する時間の余裕ができました。
科目特性上、ある程度の分量の論述も高得点には欠かせないところであり、規定演技の部分を迷いなく論述できることは非常に大きなアドバンテージになったと思います。
弁当代や均等法違反の問題に関しては、現場で判例の規範や問題意識を全て抽出することができず、行き詰まって現場で規範を作ってしまった部分もありました。
もっとも、点数を見る限りは問題文の事実を元に適切な議論を組み立てることができていたのだと思います。
一部の論点を現場で思い出すことができなくても、普段から質の高いテキストを用いて労働法の答案を書く思考回路を確立していたからこそ、現場で一定の説得力のある議論を展開できました。
基本的に労働法は規範の誤りに対して厳しい採点姿勢である印象なので、実際に殆ど全ての論点を網羅している速習テキスト・論証集は隅から隅までしっかり押さえて受験に臨むべきだと思いました。
本年度の司法試験において、自分は条項の有効性について分量を割いて検討しました。
現場で事実関係を見て厚く検討しようと判断してのことでしたが、速習テキストの脚注で「厚く検討すべき場合がある」との記述が存在していたようです。
非常に分量が多いテキストではあるので、自分は可処分時間との関係で試験直前は脚注まで意識して学習できていませんでしたが、日頃の学習では細部まで意識を払って勉強していると現場で大きくリードすることができると思います。
選択科目の出来は、司法試験の合否を大きく左右すると思います。
選択科目は5日間の司法試験のトップバッターであり、ここでしっかり良い答案をかけるかどうかでその後の科目の出来にも影響が少なくないからです。
また、基本7科目は傾向の変化がたまにあるのに比べて、労働法は出題内容のブレがあまりなく、事前準備が万端であれば裏切られることのない確実な得点源となる点も重要だと思います。
ここで司法試験のボーダーラインを考えてみると、全科目でAve47点を取れば短答はその年の合格者平均点で問題なく合格できます。
苦手科目でもし2つ40点を取ってしまっても、労働法で60点を取ればほぼ相殺することができます。
そして、労働法で60点を取ることは加藤ゼミナールのカリキュラムに則って勉強すれば誰にでも達成可能な目標だと思います。
司法試験に「落ちない」投資という意味で、加藤ゼミナールで労働法を学ぶということを、私は自信を持ってお勧めいたします。