N.U 様
令和7年司法試験 合格
総合 300位台
周りが加藤ゼミナールの過去問講座を受けており、加藤先生が仰る問題文の読み方、事実への食らいつき方はどの科目、どの場面でも応用ができ、点数を底上げできると絶賛していました。
自分は、判例の知識や論点への理解はそれなりにありましたが、事実への食らいつき方、誘導を踏まえた問題の特殊性への記述が甘いという自覚がありました。
全科目に共通する問題文の読み方、事実への食らいつき方を身につけることができれば、全科目において点数が底上げされると感じ、これが限られた時間の中でもっとも点数を最大化する方法であると感じました。
そのため、加藤ゼミナールの過去問講座を受けることにしました。
また、自分の有する知識の確認や手薄になっているところを確認し、理解を深めるという意味で、総まくり論証集も購入することにしました。
普遍的な、どんな時にも使える問題文への食らいつき方を習得し、全科目の点数の底上げができることを期待し、購入しました。
まずは自分で答案を書き、その後加藤先生の講義を聞きました。
同じ問題は出る確率はさほど高くないため、講義を聞いて加藤先生の仰ることを抽象化し、基本事項が出た時の立ち回りおよび現場思考問題が出た時の立ち回りをそれぞれ固めました。
事実をみて、どういう思考のプロセスでこのような記述ができるようになるのかを考える必要があります。
この過程が一番大事だと考えます。
加藤先生の仰ることはなるべくメモに残しておきます。
これによってテキストを読み返す際の復習が楽になります。
憲法では、在外国民事件の規範が総まくり論証集に書かれていたため、その通りに書くことが出来ました。
当てはめの方向性についても外すことなく論述できました。
また、選挙のルール論についても、総まくり論証集に書かれていたため、論述ができました。
さらに、内容中立規制に見えても実質的には内容規制なのではないかという問題意識は、加藤先生が過去問講座の中で注意するようにおっしゃっていました。
そのため、問題意識を外すことなく記述することができました。
行政法では、病院中止勧告事件の枠組みを司法試験過去問講座および総まくり論証集で何回も練習していました。
焦ることなく現場で対応できました。
また、加藤先生が行政法での誘導への乗り方について過去問講座で何回も仰っていたため、その通りに解くことができました。
民法では、使用者責任において、事実的不法行為の暴行型の密接関連性の規範を総まくり論証集で押さえていたため、周りと差をつけることができました。
民事訴訟法では、総まくり論証集に遺産確認の訴えが固有必要的共同訴訟になる理由および法的観点指摘義務の論証が載っていました。
基本的な部分を押さえていたため、基本事項に時間をさほど使うことなく、応用事項の証明妨害に時間を多く使うことが出来ました。
刑事訴訟法では、逮捕に基づく無令状捜索・差押えが出ていました。
総まくり論証集では、相当説と緊急処分説の両方の立場の論証もあるうえに、図を用いてわかりやすく説明がなされています。
本番では、総まくり論証集に書かれていた図を思い出しながら記述することができました。
102 条 2項の話など、周りの受験生が少し曖昧になっていると思われる箇所についても、司法試験過去問講座で加藤先生が説明なさっていたため、しっかりと書くことができました。
また、316条の32についても、加藤先生が過去問講座で説明をなさっていたため、指摘することができました。
加藤ゼミナールの教材は素晴らしいです。
ただ、素晴らしい教材であっても、結局必要なことを暗記して、試験時間内に要求事項を書けるような状態にするというのは自分でやらなければいけないことです。
当事者意識を持ち、どうしたら自分が受ける年の試験で合格答案が書けるようになるか、現時点の実力と自分が書きたい答案との違いはどこにあるのかを徹底的に考え抜くことが必要だと考えます。
もっとも、それを考える上で、加藤先生の講義や総まくり論証集は絶大な効果を発揮すると思います。
ぜひ加藤ゼミナールの教材を信じて、頑張ってほしいと思います。