大学3年次合格者が作成した中央大学法科大学院の参考答案と傾向対策を公開しております。
2022年度入試
2023年度入試
2024年度入試
中央大学法科大学院 入学者選抜
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/pro_graduateschool/law/orientation/selection/past/
※1.2022年度入試は2022年入学者選抜試験、2023年度入試は2023年度入学者選抜試験、2024年度入試は2024年度入学者選抜試験を指します。
※2.コメントにおける「基礎問」は加藤ゼミナールで販売されている基礎問題演習講座及びそのテキストを、「論証集」は加藤ゼミナールで販売されている総まくり論証集を指します。
【入試概要】
試験科目
1限目:憲法・民法・刑法(150分)
2限目:商法・民訴法・刑訴法(120分)
試験場の特徴
答案用紙の特徴
民法と憲法は30行×2頁で他は1頁、A3くらいのサイズで幅は25cm弱の両面印刷のもの。答案用紙にはボールペンや万年筆に加えシャープペンシルも使用可能で、問題用紙には蛍光ペンなども使用可能。
気をつけること
【各科目の出題概要・対策】
2024年度については作成時点で出題趣旨が公開されていないため、公開以降、追記・修正を行う場合があります。
憲法
2021年度 | 幸福追求権、集会の自由 |
2022年度 | 内閣の意思決定、総理大臣の権限、国務大臣の義務、裁判所の政治審査 |
2023年度 | 外国人の選挙権、住民投票の拘束力 |
2024年度 | 財産権、損失補償 |
憲法は人権が出題されたり統治が出題されたりと様々です。統治のことは調べながらどうにか完成させたので全く解説やアドバイスできることはないですが、人権については比較的書きやすい問題が多い印象です。
2021年度に出題された幸福追求権は、2通りの幸福追求権を挙げたうえでそれぞれが13条で保障されるのかを考えるものでした。これは人格的利益説を書いて当てはめてという単純作業で完結するのであまり難しさはありません。そして、集会の自由もほとんど同じ手順でやれば終わるものでした。2024年度に出題された財産権は、事例が「将軍」や「クーデター」など、統治っぽい語句で構成されていたので、そもそも財産権の問題であると気づくのに時間がかかるものでした。ただ、これも財産権の型に沿って書けば良いものなので、他のローで出題される判例っぽく書かなければならないものよりいくらか楽なものです。
今後も統治が出題される可能性は非常に高いので、統治も対策ができるのであればした方がいいです。
民法
2021年度 | 錯誤取消し、契約不適合責任 |
2022年度 | 履行不能、契約解除、複合契約の解除 |
2023年度 | 不法行為、共同不法行為、使用者責任、共同不法行為者の求償関係 |
2024年度 | 賃貸目的物の修繕、必要費償還、留置権 |
民法は一つの事例に設問複数という、他のローとあまり変わらない問題構成になっています。
また、出題される分野も超重要分野ばかりで、早稲田のように相続を絡めてきたり事業債務の保証を出してきたりしないので、対策はしやすいかと思います。
2024年度はそれ以前より少し難しくなっている感覚がありましたが、それでも基本的な修繕や必要費に関するものなどを書けば良いものだったので大丈夫でした。
中央の問題を対策するために特別なことは必要ないので、ご自身が使用されている問題集をしっかりやりこんで対策すれば足ります。過去問はちょうどいい難易度のものが多く、慶應と似ている部分もあるので、慶應の過去問も併せて解いてみると良い練習になると思います。
刑法
2021年度 | 死者の管理権、死者の占有、抽象的事実の錯誤、未遂犯と不能犯の区別、共犯の離脱 |
2022年度 | 殺人に関する同意の要否など、中止犯 |
2023年度 | わいせつ目的略取罪、不同意性交等罪、正当防衛、緊急避難、誤想防衛 |
2024年度 | 共謀共同正犯、死者の占有、抽象的事実の錯誤 |
刑法はとにかく書ききれない問題が多いです。30行で書き切らなければならないのに、60行は必要であろうという問題しか出題されないからです。あれを30行で書かせようとしている作問者の意図はあまり理解できないですが、やらないといけないことはみんな同じなので、自分で工夫するしかありません。
ここで、私はほとんど改行をしないという工夫をしました。かなり読みづらい答案になるかと思いますが、とにかく書き切るためにはやむを得ないです。改行をしなければなんとか必要な要素は全て書き切れるので、こういった工夫は有効です。
問題自体の難易度も標準より少し高く、書き方に悩むこともあったので、刑法はしっかり力をつけたうえで臨んだ方が良いと思われます。
30行制限とはいっても答案用紙の横幅が予備試験や司法試験で使用される物の1.5倍ほどあるので、普段の問題演習では40行くらい使って演習しても大丈夫です。
これは30行制限のある他の科目にも共通する方法ですが、まずは30行制限などを気にせずに刑法の論文としてフルスケールで書く練習をし、それが安定して書けるようになってきたら30行制限を気にして「どこを削れるか」という観点で書く練習をするという段階的な対策が有効だと思います。理由は単純で、短くできるのは長いものを書けることが前提だからです。
このように工夫をしながら必要な要素をしっかり書けるように練習すれば合格レベルには到達できます。
学費免除を狙うのであれば、これに加えて、端的にポイントをおさえた当てはめをできるようにすることが必要になってきます。事実の適示→評価→結論という流れを意識して、問題文にある事実をとにかくたくさん使いつつも、30行制限から漏れないように工夫するということが必要になってきます。
商法
2021年度 | 機関に関する1行問題、株主総会決議取消の訴え |
2022年度 | 間接利益相反取引、監査役の差止請求権、任務懈怠責任、株主代表訴訟 |
2023年度 | 新株発行無効の訴え、仮装払込みの責任 |
2024年度 | 名義書換の不当拒絶、利益供与、株主代表訴訟 |
こちらも30行制限がありますが、刑法に比べればまだ書き切れる分量になっています。
2021年度に出題された機関に関するものをのぞいて、1行問題は出題されず、事例に対してとある人物がどのような責任を負うか、どのような請求ができるか、などのものが多いです。
他のローよりも少し書きやすいものが多いですが、30行制限があるので好き勝手に当てはめると足りなくなってしまいます。事実の引用はシンプルかつ短くして無駄な事実は当てはめに使わないようにしましょう。また、問題提起も1行もったいないのであまりしない方がいいです(私は問題提起が好きなのでたまにしてしまいます)。
この対策も民法と同様、ご自身が使用している問題集を使って基本的な問題を徹底的にやることが必要で、それで足ります。予備試験や司法試験の過去問のような少し発展的な問題をやっても、あまり効果はないように感じます。基礎問を利用している方は、併せて論証集も使った方が良いです。基礎問は網羅性に欠ける(そもそも網羅を目的としていない)ので、基礎問だけだと、どうしてもおさえきれない分野があり、それを補完するための論証集が必要になります。
論証集の使い方は人それぞれですが、論点名やマーク・アンダーラインの色を見て論証が浮かぶようになれば合格レベル、目次を見てすぐに条文と論証が浮かんでくるようになれば学費免除レベルくらいの感覚だと感じます。
民事訴訟法
2021年度 | 基準時後の形成権行使(多角的検討) |
2022年度 | 既判力の客観的範囲、既判力の基準時、利息債権の訴訟物 |
2023年度 | 訴えの利益、重複起訴禁止 |
2024年度 | 確認の利益、中間確認の訴えにおける弁論分離 |
民訴も30行制限がありますが、商法と同じくらいの感覚です。
傾向としては他の私立ローと同じく既判力は頻出です。また、過去2年は訴えの利益や重複起訴禁止などの重要分野からの出題もあるので、ここも対策しておきたいところです。
テキスト後半部分はあまり出題されず、複雑訴訟のうち通常共同訴訟などは一度も見たことがないのであまり気にしなくていいですが、控訴の利益や将来給付の訴えの利益はそろそろ出題されると思っていますが、この対策としては基礎問をしっかりやり込むだけで足ります。
2024は少し現場思考的な問題が出ましたが、同時審判申出共同訴訟の問題で使った思考(本来であれば弁論の分離は裁判所の自由(152条)だが、主要な争点が共通するなら判決矛盾を避ける必要があるから分離権限が制限される。という話)をそのまま使えるような問題だったので基礎問だけで十分でした。
基礎問は96問もあるのでなかなか苦しいですが、難しすぎる問題や、ロー入試との関係で必要のない問題を除けば、75問くらいになるので、取捨選択をしながら取り組むことが必要です。
刑事訴訟法
2021年度 | 実況見分調書の伝聞例外、訴因変更の可否 |
2022年度 | 現行犯逮捕、逮捕の現場における捜索・差押え |
2023年度 | おとり捜査、付加した勾留請求 |
2024年度 | 訴因の特定、訴因変更の要否、可否 |
刑訴も30行制限があり、商法民訴よりは少し厳しいかなという印象です。
出題分野としては捜査や公判が中心で、証拠法の出題は少ないです。
出題の内容としても何を書けば良いのか全くわからないようなものはほとんどなく、重要分野からの出題が多いことからも書きやすいものが多いです。
証拠法の出題が少ないとはいえ、そろそろ自白あたりが出題されそうな気がしています。自白は分量もちょうどよく、慶應などでも出題実績がある関係でほとんどの受験生がおさえてくるので、仮に出題された場合、全く知らないと合格は相当厳しいものになります。そのため、ご自身が使用している問題集の自白の部分も含め、網羅的に身につけることが必要です。
私は刑訴の基礎問を強くオススメしていますが、これは当てはめの力を格段に上げてくれるものなので、当てはめ以上に書いた内容が大切な中央との関係では必要不可欠とまではいえないです。ただ、学費全額免除などを狙うのであれば当てはめで差をつけるしかないので基礎問をしっかりやり込む必要があります。
他の教材を使うのであれば、問題文を見てすぐに構成が浮かぶ程度にやっておくと刑訴で稼げるようになるのでオススメです。