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令和8年向け予備試験過去問ランキング

 

予備試験過去問ランキングを更新しました

予備試験過去問ランキングを令和8予備試験向けに更新しました。また、過去15年分の出題事項一覧も公開しています。

ランキングも出題事項一覧も、加藤ゼミナール代表の加藤喬講師が作成しております。

 

ランク付けをする際の基準

予備試験過去問をやる意味には、3つあります。

①「自分と本試験の距離及び最新の出題傾向(難易・範囲・角度・形式)を把握する」 ⇒ 「自分が目指すべき理想の答案像を把握する」 ⇒ 「自分が目指すべき理想の答案像を書くために必要な勉強内容を把握する」

②分野・論点単位での再度の出題可能性に備える(分野論点単位での書き方の習得も含む)、科目単位での書き方を身につける

③問題文から検討事項を抽出するコツを掴む(本試験特有の問題文の読み方に慣れる)、現場思考問題・分からない問題に対処するための読解・思考・書き方のコツを掴む、文章力を鍛える、情報処理に慣れる、途中答案対策等

①は、今後の勉強の方向性を明らかにする(又は修正する)ためのものです。まず初めに、①のために、令和5年・6年の予備試験過去問をやります。

①を終えたら、②のために、年度が古い順に、予備試験過去問をやります。

③は、①・②の際の答案練習を通じて徐々に鍛えていくものです。

下記の過去問ランキングは、②に重点を置きつつ、①及び③も適切に考慮して作成しています。

なお、予備試験論文の合格水準は高いですし、予備試験論文過去問1問あたりの演習・分析の負担はさほど大きくないので、原則として、全問やるべきです。その上で、Aランクは少なくとも2周以上、Bランクは少なくとも1周以上、Cランクは軽く答案構成を1周といった感じで、過去問ごとの重要度に応じたメリハリ付けをするのが望ましいです。さらには、司法試験過去問が流用されることも多いので、予備試験過去問全問に加えて、司法試験過去問の一部(予備試験対策として重要なもの)もやっておくのがベストです。

憲 法

憲法では、まずは、違憲審査の基本的な枠組み(保障→制約→違憲審査基準の定立→目的手段審査による当てはめ)が妥当する問題における答案の書き方(=違憲審査の基本的な枠組みを正しく使いこなす力)を身に付けることが重要であり、そのために特に有益なのが令和2年・令和3年の2問です。

また、憲法では、人権選択から目的手段審査による当てはめに至るまで、何についてどう論じるべきかについて問題文のヒントで誘導される傾向が強いので、こうした誘導に従って何をどう論じるべきかを判断できる ” 問題文の読み方 ” を身に付けることも非常に重要です。こうした ” 問題文 ” の読み方を身に付ける上でも令和2年・令和3年の2問は大変有益です。

他方で、近年の予備試験の憲法では、特定の判例知識を正面から出題する問題も多く、いわゆる“人権処理パターンと表面的な受験技術だけでは受からせない”という試験委員の強い意思を献じます。

例えば、令和1年(私立中学校における信仰を理由とする水泳授業の免除の可否)及び令和4年(私鉄労働者の争議行為の禁止等)は、違憲審査の基本的な枠組みによって論じることができますが、参考判例(エホバの証人剣道実技受講拒否事件、全農林警職法事件・都教組事件等)に関する知識がなければ問題の切り口が分からず、答案を書くことができません。

また、令和5年(フリージャーナリストによる取材源についての証言拒絶)及び令和6年(町内会による祭事挙行費の支出及び徴収)は、違憲審査の基本的な枠組みが妥当しないため、参考判例(NHK記者証言拒絶事件、三菱樹脂事件・南九州税理士会事件等)に関する正確な知識がなければ、判断枠組レベルのことで間違えることになります。

このような近年の出題傾向を踏まえると、特定の判例知識を正面から問う出題にも対応できるように、判例知識を身に付けるとともに、判例知識を答案で使うことも訓練する必要性が高いです。後者の訓練のために有益な問題が、令和1年、令和4年、令和5年及び令和6年です。

加えて、平等権(平成23年)、職業の自由(平成26年)、消極的表現の自由(平成28年)、財産権規制(平成29年)のように、分野・論点単位での過去問からの再度の出題可能性にも備える必要もあります。

こうした複数の観点から、ランク付けをしています。

令和1年、令和4年、令5年及び令和6年は、令和8年予備試験における出題可能性は非常に低いので、再度の出題に備えるという意味ではCランクですが、訓練のために解く必要が高いことを踏まえて、Bランクにしています。他方で、平成23年、平成25年、平成26年及び平成27年は、再度の出題に備えるという観点から、A~Bランクに位置付けています。

なお、統治メインの問題は全体的に重要度が下がります。

Aランク H23  H25  H26  H28  H29  R2  R3
Bランク H25  H28  R1  R4  R5  R6  R7
Cランク H24  H27  H30  R5

予備試験過去問「憲法」の出題事項を見る

令和7年予備試験では、青少年の健全育成という立法目的に基づく有害差別図書の販売等の規制を定める法律(以下「新法」という。)の憲法21条1項適合性が問われており、類題としては、フィルタリングソフト法案の憲法21条1項適合性が問われた平成20年司法試験「憲法」、有害図書の販売等の規制を定める自主条例案の憲法21条1項適合性が問われた平成30年司法試験「憲法」が挙げられます。他の科目でも、司法試験過去問の類題が出題されていることを踏まえると、予備試験対策として司法試験過去問をやることは非常に有益であるといえます。そこで、以下では、令和8年予備試験対策としてやっておくべき司法試験過去問も紹介します(他科目についても同様です。)。

平成19年
  • 信教の自由、自主条例と憲法94条
平成21年
  • 大学における学問の自由
平成22年
  • 選挙権
  • 生存権(処分違憲型)
平成28年
  • プライバシー権(性犯罪者継続監視法)
令和1年
  • 虚偽表現の自由
  • SNS事業者の表現の自由
令和5年
  • 生存権(法令違憲型&制度後退)
令和6年
  • 職業の自由
  • 営利表現の自由

 

行政法

行政法では、出題分野が狭い分、過去問から再度出題される可能性が高いので、ランク付けによる重要度に応じて濃淡をつけながらも、なるべくCランク過去問も含めて全問やったほういいです。

その上で、分野ごとの重要度について言及しますが、予備試験の行政法では、司法試験と同様、行政裁量・処分性・原告適格という三大頻出分野からの出題が多いです。したがって、まずは過去問を通じて三大頻出分野における答案の書き方をマスターする必要があります。

他方で、予備試験では、司法試験に比べて、出題範囲の偏りがあまりなく、三大頻出分野以外からも出題される可能性が高いので、過去問で出題された分野・論点は勿論のこと、過去問で出題されていない分野・論点も含めて対策をしておく必要があります。

そして、行政法では、民法・商法・刑法などと異なり、インプットとアウトプットとの間のギャップが大きく、知識があるだけでは評価される答案を書くことは難しい分野・論点が多いため、なるべく手広く過去問演習をするのが望ましいです。

なお、4年連続で処分性が出題されていないことから、令和8年予備試験では処分性が正面から問われる可能性が高いです。特に、後続行為との連動性に着目して先行行為の処分性を論じさせる出題は司法試験・予備試験ともに頻出であるため、土地区画整理事業計画決定に関する最大判H20.9.10(百Ⅱ147)と病院開設中止勧告に関する最判H17.7.15(百Ⅱ154)は必ず使いこなせるようにしておきましょう。

また、予備試験では、原告適格が一番出題の頻度の高い分野であるため(H25 H29 R1 R5 R6 R7)、4年連続で令和8年予備試験で出題される可能性は決して低くはありません。

Aランク H23  H25  H27  H30 R4  R5
Bランク H24  H28  R1  R3  R4  R6  R7
Cランク H26  H29  R2

予備試験過去問「行政法」の出題事項を見る

令和8年予備試験対策としてやっておくべき司法試験過去問は、以下の通りです。年度ごとに、予備試験対策としておさえるべき分野・論点をピンポイントに取り上げています。

平成19年
  • 入管法に基づく強制収容・送還
平成24年
  • 土地区画整理事業計画決定の処分性を認めた平成20年最大判の射程
平成26年
  • 裁量基準に従った裁量処分
平成27年
  • 差止訴訟(最判H24.2.9・百Ⅱ200)
  • 損失補償
平成30年
  • 墓地埋葬法と自主条例の関係
令和1年
  • 違法性の承継(最判H21.12.17)
    >事業認定と権利取得裁決(札幌地判H9.3.27、東京地決H18.8.30)
令和2年
  • 処分性判断における申請権アプローチ
平成4年
  • 裁量基準に違反する裁量処分(最判H27.3.23・百Ⅱ167)
  • 原告適格(森林法上の開発許可と周辺住民:最判H13.3.13・百Ⅱ157)
  • 訴えの利益(開発許可の取消訴訟の係属中に開発行為に関する工事が完了した場合:最判S59.10.26・百Ⅱ170)
令和5年
  • 病院開設中止勧告の処分性を認めた平成17年最判の射程
  • 準名宛人の原告適格(最判H25.7.12・H25重判3)
  • 執行停止
令和6年
  • 違法性の承継(最判H21.12.17)
    >都市再開発法上の事業変更認可と権利変換処分
  • 都市再開発法上の事業計画変更認可の処分性
    >土地再開発法上の再開発事業計画決定(最判H4.11.26)
    >土地区画整理法上の土地区画整理事業計画決定(最大判H20.9.10・百Ⅱ147)
令和7年
  • 勧告・指示の処分性
    >病院開設中止勧告(最判H17.7.15・百Ⅱ154)
  • 差止訴訟における「重大な損害」(最判H24.2.9・百Ⅱ200)

 

民 法

予備試験の民法では、典型的な分野・論点が典型事例を捻った事例を通じて出題されることが多いので、多くの過去問の演習を通じて、問題の捻りに対応する力を身に付けることが大事であると考えます。過去問から再度出題されることもありますが、それよりも、問題の捻りに対応する力を身に付けることを意識しましょう。

また、民法では、論点よりも、法律要件を事実と条文の番号・文言を結び付けながら1つひとつ認定する過程が重視されることが多いです。 債権者代位権、詐害行為取消権、契約不適合責任、不当利得、不法行為責任、相続による権利承継などでは、特にそうです。こうした出題では、文章力、条文操作を含め真の実力が問われますから、要件認定の作法を身に付けることも意識しましょう。

さらに、例えば、「Aは、錯誤による意思表示の取消し(95条1項)により甲土地の売買契約が遡及的に無効になる(121条)と主張して、これにより発生する原状回復請求権(121条の2第1項)を行使して代金1000万円の返還を請求する。」というように、答案冒頭における訴訟物と主張の骨子の指摘でも差が付きます。

このように、民法では、分野・論点単位での再度の出題可能性に備えることよりも、問題の捻りに対応する” 応用力 “や、要件認定の作法や答案冒頭における書き出しといった ” 答案の書き方 “ を身に付けることに重点を置く必要があります。

加えて、予備試験の民法では、条文の類推適用や判例理論の応用を問う出題も多いため、過去問演習を通じてこうした応用問題の対処法(思考と論述のコツ)を確立ことも重要です。

民法は、出題範囲が非常に広く、分野・論点単位での再度の出題可能性に重点を置いて勉強すると確実に知識と演習の穴が生じるので、分野・論点ごとの重要度に応じて濃淡を付けながらも満遍なく勉強する必要があります。

こうしたことを踏まえ、民法では、分野・論点単位での出題可能性だけでなく、民法全般に共通する書き方や対処法を確立する上での有益性も考慮してランク付けをしています。

Aランク H26  H28  R2  R4
Bランク H23  H25  H27  H30  R1  R3  R5  R6  R7
Cランク H24  H29

予備試験過去問「民法」の出題事項を見る

令和8年予備試験対策としてやっておくべき司法試験過去問は、以下の通りです。年度ごとに、予備試験対策としておさえるべき分野・論点をピンポイントに取り上げています。

平成20年
  • 解除の効果と第三者保護(545条1項但書)
  • 賃貸人の地位の移転
平成23年
  • 転用物訴権
  • 詐害行為取消権
  • 身体的素因による過失相殺
平成27年
  • 所有権留保特約と即時取得
  • 不動産の付合(242条)、償金請求(248条)
  • 責任能力を有する未成年者の監督義務者の不法行為責任
  • 被害者側の過失による過失相殺
平成28年
  • 親権者の法定代理(利益相反、代理権濫用)
平成29年
  • 土地賃借権の時効取得
  • 賃貸不動産の新所有者の賃借人に対する物権的返還請求
平成30年
  • 「相続人に相続させる」旨の遺言
令和2年
  • 日常家事代理
  • 賃貸人の地位の移転
令和5年
  • 配偶者(短期)居住権

 

商 法

商法では、過去問の蓄積に伴い、徐々に過去問から再度出題される可能性が高まっているので、再度の出題可能性に備えるために過去問をやるという意味合いが強いです。

特殊な問題分析や書き方が要求されない分、1問当たりの分析はさほど重くないことを踏まえても、なるべく全問やるのが望ましいです。

なお、予備試験の商法では法改正が正面から出題される傾向にあるので、詐害的会社分割における残存債権者の直接請求権(759条の4項、764条4項)や株式交付(774条の2以下)からの出題にも備えておくべきです。

Aランク H23  H24  H25  H26  H27  H28  H30
Bランク H29  R1  R2  R3  R5  R6  R7
Cランク R4

予備試験過去問「商法」の出題事項を見る

令和8年予備試験対策としてやっておくべき司法試験過去問は、以下の通りです。年度ごとに、予備試験対策としておさえるべき分野・論点をピンポイントに取り上げています。

予備試験商法では、司法試験過去問の類題が出題されることが多いです。例えば、令和7年予備試験商法の設問1(1)(2)は平成28司法試験設問(1)(2)に酷似しており、設問2も平成19年司法試験設問1の類題であるといえます。問題を解く必要はなく、論点を確認すれば足ります。

平成18年
  • 事業譲渡の意義、手続、効力
平成22年
  • 会社設立の出資に関する責任(52Ⅰ,53Ⅰ)
  • 429条2項に基づく損害賠償責任
平成23年
  • 自己株式取得
  • 財源規制
平成24年
  • 否決した総会決議の取消しの訴えの適法性
  • 監査役の提訴権限、調査権限、独任制、選任に関する意見陳述権
平成25年
  • 非公開会社における不公正発行の有効性
平成26年
  • 株主代表訴訟における取締役等の「責任」の範囲
  • 新株発行不存在確認の訴え
平成27年
  • 競業取引規制
  • 新株予約権の行使条件の決定委任・変更の可否、行使条件違反の新株予約権行使による株式発行の効力
平成28年
  • 取締役の解任に伴う損害賠償責任(339Ⅱ)
平成29年
  • 未履行の設立費用の帰属
  • 原始定款に記載のない財産引受けの効力と追認の可否
  • 株式の併合
平成30年
  • 株式譲渡の対価としての利益供与
  • 利益供与を手段とする議決行使・不行使
令和2年
  • 株式の併合
令和4年
  • 会社と取締役の間に利益相反が存在する場合における経営判断の原則の適用の可否
令和5年
  • 取締役の任務懈怠責任
    >一人株主である代表取締役が会社に損害を与えた場合における任務懈怠の成否
    >一人株主である代表取締役が会社に損害を与えた場合における「総株主の同意」による責任免除の可否
  • 取締役の対第三者責任
    >一人株主である代表取締役が会社又は債権者に損害を与えた場合における任務懈怠の成否
  • 総会決議の瑕疵の連鎖

 

民事訴訟法

民事訴訟法では、特殊な答案の書き方が求められる分野・論点は少ないので、主として、再度の出題可能性に備えることと、捻りの効いた問題に対応する力を身に付けるために過去問をやることになります。

Aランク H23  H25  H26  H28  H30  R1
Bランク H23  H24  H27  H29  R1  R2  R3  R4
Cランク R5  R6  R7

予備試験過去問「民事訴訟法」の出題事項を見る

予備試験商法では、司法試験過去問の類題が出題されることが多いです。例えば、令和7年予備試験設問1の自己利用文書は、令和1年司法試験設問3で出題されており、設問2における最三小判平成10年6月30日は平成25年司法試験設問3で出題されています。また、設問2における最判R2.9.11は出題されていませんが、令和2年最判を理解する前提となる最判H18.4.14は、平成27年司法試験設問1で出題されています。

平成18年
  • 共同訴訟人間の証拠共通
  • 反射効
平成25年
  • 遺言執行者の当事者適格
  • 遺言無効確認の訴え
平成26年
  • 訴訟代理人の和解権限の範囲
平成29年
  • 訴訟物理論
  • 代理人による契約締結の事実と弁論主義
  • 質的一部認容の限界、既判力に準ずる効力
令和3年
  • 訴訟承継の要件(「承継」の意義)、効果(訴訟状態承認義務)
令和5年
  • 訴訟外の再相殺
令和6年
  • 明文なき任意的訴訟担当
  • 裁判上自白の意義(先行自白の成否)
  • 既判力(期待可能性による調整)

 

刑 法

刑法では、主として、再度の出題可能性に備えるために過去問をやることになります。また、刑法全般に共通する答案の書き方を身に付けることも大事です。

特殊な問題分析や書き方が要求されない分、1問当たりの分析はさほど重くないことを踏まえても、なるべく全問やるのが望ましいです。

なお、予備試験の刑法では、放火罪における抽象的事実の錯誤(平成23年、平成28年)、間接正犯(平成27年、平成29年、令和4年)、不能犯と実行の着手の組合せ問題(平成25年、平成29年)、遅すぎた構成要件の実現(令和1年、令和5年)が頻出なので、必ず確認しておきましょう。

Aランク H23  H25  H26  H28  H29  R4  R5
Bランク H24  H27  H30  R1  R2  R3  R6  R7
Cランク なし

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令和8年予備試験対策としてやっておくべき司法試験過去問は、以下の通りです。年度ごとに、予備試験対策としておさえるべき分野・論点をピンポイントに取り上げています。なお、刑法については、問題を解く必要はなく、論点を確認すれば足ります。

平成18年
  • 共謀加担の前後いずれかの暴行により生じた死亡結果を帰責するための理論構成
  • 同時傷害の特
平成20年
  • 共同正犯者間における抽象的事実の錯誤
  • 強盗致傷罪
平成23年
  • 過剰防衛の一体性
  • 正当防衛の共同実行後における量的過剰防衛
  • 共同正犯における防衛行為の相当性の判断方法
平成25年
  • 早すぎた構成要件の実現
平成26年
  • 共同親権者の一方による未成年者略取
平成27年
  • 上下・主従関係における占有の帰属先
  • 他人所有物を自己所有物だと誤認して窃取した場合
  • 強盗罪における「暴行又は脅迫」の反抗抑圧手段性
平成28年
  • 承継的共同正犯
  • 暴行脅迫による他人名義のキャッシュカードの暗証番号の聞き出し
平成29年
  • 他人名義のクレジットカード利用
  • 文書の作成名義人の承諾
令和1年
  • 処分行為に向けられた欺罔行為
令和2年
  • 被害者に特殊事情がある事案における相当因果関係説と危険の現実化説の対立
  • 形式的個別財産説と実質的個別財産説の対立
  • 権利行使と恐喝
令和3年
  • 共同正犯者間における抽象的事実の錯誤
  • 同時傷害の特例
令和4年
  • 窃盗犯人から盗品の保管を委託された者による不法処分
  • 横領罪の不法領得の意思における利用処分意思の要否
令和5年
  • 業務妨害罪における「業務」に公務も含まれるか
  • 詐欺罪における実行の着手時期
令和6年
  • 事後的奪取意思を生じて財物を奪取した場合における強盗罪の成否
  • 狭義の共犯における要素従属性(「正犯なき共犯」の肯否)

刑事訴訟法

刑事訴訟法では、行政法と同様、出題分野が狭い分、過去問から再度出題される可能性が高いので、ランク付けによる重要度に応じて濃淡をつけながらも、なるべくCランク過去問も含めて全問やるべきです。

司法試験と異なり、「強制処分→任意処分の限界」及び「伝聞法則」の出題頻度がさほど高くない(伝聞法則については、刑事実務基礎科目でも出題できるからだと思われる。)、逮捕・勾留からの出題が圧倒的に多いです(平成28年、平成29年、令和1年、令和3年、令和5年)。

なお、予備試験の刑事訴訟法では、検察官の釈明内容と異なる事実認定(平成25年、平成29年)という問題意識が頻出であり、令和4年司法試験でも出題されていますから、再度の出題可能性に備えて必ずおさえておきましょう。

Aランク H23  H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  R1  R3
Bランク R1  R4  R7
Cランク R2  R5  R6

予備試験過去問「刑事訴訟法」の出題事項を見る

令和8年予備試験対策としてやっておくべき司法試験過去問は、以下の通りです。年度ごとに、予備試験対策としておさえるべき分野・論点をピンポイントに取り上げています。

予備試験の刑事訴訟法では、司法試験過去問の出題事項から出題される頻度が非常に高いので、司法試験過去問を実際に解いてみることは大変有益であるといえます。

平成21年
  • 実況見分調書
  • 立証趣旨の拘束力
平成22年
  • 遺留物の領置
  • 会話当事者の一方の同意を得て行う秘密録音
平成23年
  • 別件逮捕・勾留
  • 検証調書に準ずる捜査報告書
平成26年
  • 被疑者の任意同行後の取調べ
  • 訴因変更の要否・可否
平成27年
  • 会話の両当事者に内密に行われる秘密録音
  • 約束自白
  • 不任意自白の派生的証拠
  • 犯行計画メモ
平成28年
  • 任意同行を拒む被疑者の留め置き
平成29年
  • 「必要な処分」の限界
  • 令状の事前呈示の原則
  • 弾劾証拠
平成30年
  • 犯人特定のためのビデオ撮影・録画
  • 領収書
令和1年
  • 公判前整理手続終了後の訴因変更請求の許否
令和3年
  • 差押目的物該当性
  • 電磁的記録媒体の記録内容を確認することなく差し押さえること
  • 関連性の判断基準時
令和4年
  • 放火の方法に関する訴因変更の要否
令和5年
  • 任意提出物の領置
  • 実況見分調書

 

法律実務基礎科目

法律実務基礎科目では、過去問だけでほとんどの出題範囲を網羅できること、過去問以外の演習問題がないこと及び過去問中心の勉強をすることが望ましいことの3点から、敢えてランクは設けておりません。

直近2~3年分の過去問を張って近年の試験傾向を把握した上で、サンプル問題まで遡り、全問題を分析することをお薦めいたします。

予備試験過去問「民事実務基礎科目」の出題事項を見る

予備試験過去問「刑事実務基礎科目」の出題事項を見る

※ 法律実務基礎科目の出題事項は、令和7年予備試験の出題趣旨が発表された後に更新いたします。