可知 正考 様
関西大学法学部 卒業
関西大学法科大学院(既修) 卒業
令和4年司法試験 合格
総合 990.11点 209位
論文 484.63点 225位
公法系 114.05点(B、A)
民事系 155.20点(A、A、C)
刑事系 144.53点(A、A)
選択科目 70.83点(上位1%)
労働法のインプットを薄めの基本書で一通り学んだ後に、何か良い過去問講座はないものかと色々探していました。選択科目は基本7科目に比べ過去問講座が充実していないなか、「労働法1位が教える」ということで最も信頼できると思い本講座を選択しました。
1周目は、各年度ごとに起案して解説を聞き、その後模範答案を写経しつつ加藤先生の思考を追うという使い方をしました。労働法は論点主義的であると加藤先生がおっしゃる通り、書くべき論点が多く、時間的制約よりは分量的制約が問題となるなと感じたので、上記の方法でメリハリをつけて論点を網羅的に拾いつつ4枚にまとめる感覚を養いました。また、労働法は判例がとにかく大事であり、解説や模範答案を読むときには、判例に関する正確な理解の確認とそれを分量的制約のある答案にどのように落とし込んでいるのかという点を意識して取り組みました。
2周目以降は、1周目を踏まえた起案や答案構成を行い、解説・模範答案を読んで知識や答案の書き方を確認することで判例を踏まえた労働法の答案の書き方を確立できました。
また、本講座には試験で使うべき論点が凝縮された判例ベースの精度の高い論証集が無料でついています。上記の過去問対策と並行してランク付けを参考にしながら論証を覚えることもしっかりやっていました。
第1問設問1では配転命令の適法性、設問2では有期労働契約における雇止めの適法性が出題されました。配転命令については平成21年、26年度の過去問講座、有期労働契約における雇止めについては平成21年、25年、27年度の過去問講座でしっかりと論点・書き方の解説がされており、答案の型も習得できていたのでなんなく対応できました。
第2問設問1では①書面化されていない労使合意に労働協約の規範的効力が認められるか、②労使慣行の法的拘束力、③労働協約による労働条件の不利益変更の可否・限界、④就業規則による労働条件の不利益変更の可否が問われました。③、④については、平成19年、20年、23年、27年、29年、30年と度々出題されており、何度も各年度の過去問講座の解説を読みながら答案を書いていたので、周りに書き負けることはありませんでした。①については、書面性が労働協約の規範的効力の要件であることは③とセットで過去問講座において繰り返し解説されていたので問題ありませんでした。②については、論証集であてはめのポイントまでしっかりとおさえる
ことができていたため周りに差をつけることができたのではないかと思います。
第2問設問2では短時間・有期雇用労働法8条の適用が出題されました。論証集でAランクにランク付けがされており、答案の型までおさえられるように作られていたため、不法行為請求構成の部分までしっかり論じることができました。
上述した通り、労働法は論点主義的であり、判例がとにかく重視されます。論点を網羅しつつ判例を踏まえた答案を4枚という少ない枚数でまとめるには、メリハリの利いた答案を書かないといけません。そのメリハリのつけ方は本講座によりきちんと習得できます。そのおかげで本試験でも第1問、第2問ともに4枚以内にバランスよくまとめられました。
労働法1位合格者である加藤先生が、膨大な判例や書籍を研究した上でテキストは作成されており、かなり信頼できるテキストとなっています。過去問対策はこの一冊があれば十分だと思います。
労働法は、過去問で一度問われたことが繰り返し問われます。そのため、過去問対策をどれだけしっかりやったかで本当に差がつくものです。私は1年前から過去問対策を本講座により行うことができたので周りに大きく差をつけることができました。受験生は労働法を含め選択科目の勉強が遅れがちですが、なるべく早い時期から過去問対策に取り組むことを強くおすすめします。
また、労働法を含め選択科目は司法試験の1発目です。ここでこけなければメンタル的にもその後の試験を優位に進めることができます。試験全体の対策という点でも選択科目の対策は早い内から行うことをおすすめします。
最後まで読んで下さりありがとうございました。みなさんが司法試験に合格することを心より願っております。