オレンジ(@orangelaw1234) 様
国立大学法科大学院(既習)卒業
令和4年司法試験 合格(受験2回目)
・基本7科目の司法試験過去問講座
論文順位 600位台
憲法A 行政A
民法B 商法A 民訴A
刑法A 刑訴A
選択科目 40点台
1回目の司法試験に不合格となり、翌年に向けて勉強を再開しようとしたものの、何から手を付けてよいか分かりませんでした。そんな時、加藤ゼミナールで「出題趣旨分析&講座説明会」が開催されることを知り、翌年の合格に向けた手がかりを得ようと参加することにしました。
私は1回目の受験時にも司法試験の過去問を解いていました。しかし、過去の出題趣旨で指摘されていたことを思い出せないなど、説明会に参加して出題趣旨の読み込み不足を痛感しました。そんな折、加藤ゼミナールの司法試験過去問講座では、出題趣旨や採点実感で重要な部分をピックアップしていると伺い、過去問学習を効率的に進めるため、講座を受講することにしました。
本来であればプレテストから直近のものまで、すべての過去問を解きたかったのですが、時間的に難しいと思ったため、加藤先生が作成された過去問ランキング表(https://kato-seminar.jp/information/89475/)のA・Bランクの過去問のみ取り組むことにしました。司法試験過去問講座では、科目ごとに順次、解説動画が公開されるため、憲法→行政法→民法のように、科目ごとにまとめて解きました。過去問は10月から毎日答案を書き、本試験までにABランクの問題をすべて解きました。2月頃にはABランクの問題をすべて解き終えたので、2周目に突入し、Aランクの問題の答案を再度書きました。このように、私は過去問重視の勉強法を取り、その過程で司法試験過去問講座を使用しました。
講座の受講方法としては、まず答案を試験時間内(2時間)に書きあげます。次に、テキストの解説や参考答案を読みます。最後に、解説動画を見てテキストの内容を掘り下げるとともに、気づいたことを作成した答案に書き込みます。この作業により、過去問を復習する際、作成した答案を見ただけで気を付けるべき点を確認でき、本番前の復習が楽になりました。
司法試験過去問講座では、総まくり論証集をもらうことができます。この論証集は、司法試験の過去問に対応した形式で、出題趣旨・採点実感で指摘されていたことが反映されています。私は、総まくり論証集でいいなと思った部分をそれまで使用していた市販の論証集に貼り付ける方法で一元化教材を作成しました。
講座を受講して印象的だったのは、受験勉強は記憶→忘却の繰り返しというお話です。1回目受験時は、規範や論証がうる覚えの状態で本番を迎えてしまい、「記憶」する作業が不十分だったと思います。たしかに、論証は暗記よりも理解が重要です。しかし、定義や規範では暗記が必須です。また、2回目の受験では、論証を何度も回すうちに徐々に理解していくことを実感し、記憶する作業の重要性を認識しました。
このように、私は一元化教材の記憶に重点を置いた結果、令和4年の司法試験では定義や規範、論証を即座に答案に書くことができ、時間のロスを防ぐことができました。
令和4年の司法試験でも過去問の知識を活用できる場面が多くありました。以下、特に印象に残っている科目に絞ってお伝えします。
憲法
令和4年司法試験の憲法は、学問の自由からの出題でした。学問の自由は、平成21年司法試験で問われています。また、本年は大学の自治と学問の自由との関係を問う問題でしたが、この問題意識は平成25年司法試験の採点実感でも示され、司法試験過去問講座のテキストにも引用されています。司法試験過去問講座を受講していたため、問題意識に気づくことができ、論述の道筋が立てやすかったです。
商法
講座の中で、商法では何を「損害」と捉えるか問われることが多いとのお話がありました。令和4年司法試験の商法設問2は、「損害」の捉え方について自己の見解と整合的な記述をする必要があり、本番でもその点を意識した論述ができたと思います。
民訴
令和4年司法試験の民訴では、裁判上の自白の撤回が問われていました。平成21年司法試験では、権利自白の撤回の問題ではあるものの、テキストに事実の自白の撤回についての説明があり、過去問を学習することで自然とカバーできる内容になっていました。本番でも過去問を想起して、落ち着いて論述することができました。
刑法
令和4年司法試験では、侵害を予期しつつ対抗行為に及んだ場合における急迫性の判断方法が問題となりました。この点については平成29年の判例があり、総まくり論証集でもAランクに位置付けられています。私もこの判例はいつ聞かれてもおかしくないと考えていたところ、平成18年にも同様の問題意識が出題されており、過去問を解く中で判例を確認できました。講座の中で、急迫性の理解の仕方も解説されており、本番で出た場合に備えて、事前に論述の型を考えていました。そのため、本番の試験でも、あてはめを充実させることができ、良い評価につながりました。
刑訴
令和4年司法試験では、おとり捜査の適法性が出題されました。この論点は、平成22年司法試験でも出題され、参考答案からあてはめの仕方を学ぶことができました。本番でも拾うべき事情を問題文を読みながらピックアップでき、得点に結び付いたと感じています。
以上のように、司法試験過去問講座を受講した結果、本番で過去問を即座に想起でき、出題趣旨や採点実感での指摘に配慮した論述ができたと思います。
私は2度目の受験で合格することができました。私の周囲には2度目を受験する友人がおらず、孤独感に苛まれる中での受験生活でした。そんな中でも合格を勝ち取れたのは、加藤ゼミナールのおかげです。法律知識はもちろん、勉強方法についてもご指導いただき、過去問を重視する自分の勉強方法が間違っていないことを確信できました。
私が受験生にアドバイスできることは、早いうちに自分の答案の癖を見つけた方が良いということです。今思えば、1回目の受験時には論証が長い一方、あてはめを1・2行しかせず、点数の入りにくい答案を書いていたと思います。テキストの参考答案と比較して、規範・論証が長すぎるという自分の癖を見つけられたからこそ、合格を勝ち取れたと思います。
司法試験の勉強はつらいです。どうか体調管理に気を付けて頑張ってほしいと思います。皆様の合格をお祈りしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。