加藤ゼミナールについて

高度な解説で「完全解」の作成が可能!1回目合格!

プロフィール

大島 彰悟 様
関西大学法学部 卒業
大阪大学法科大学院(既修) 在学
令和5年司法試験 合格

 

受講講座

 

成 績

総合 907.17点 800番台
論文 444.09点 700番台

公法系  102.02点(C、A)
民事系  162.63点(C、A、B)
刑事系  117.57点(A、A)
選択科目 61.86点

 

講座を選択した経緯・理由

きっかけは、ロースクールの友人たちが加藤ゼミナールの教材を使用していたことでした。他の予備校はロースクール入学前からその予備校の講義を受講している人がほとんどでしたが、加藤ゼミナールはロースクール入学後に講座を購入した人が多く、それまで予備校をほとんど利用していなかった自分にも利用しやすい内容になっているのではないかと考えました。

また、私は、普段から商品を選ぶ際に、その商品のネガティブなレビューをみて、そこで指摘されている内容が気にならないかを確認するのですが、加藤ゼミナールの評判をネットで検索したところ、ネガティブなものとしては「解説が難しい」などの意見が挙げられていました。「解説が難しい」という意見に関しては、その分だけ高度な解説がされているのだろうと思いました。私は、過去問を検討する際には、その年の合格水準で満足することなく、将来の出題に備えて「完全解」を作成する必要があると考えていました。しかし、市販の過去問教材はその年の合格水準に終始しており、「完全解」作成の参考になりませんでした。そのため、過去問講義の「解説が難しい」ことは、自分にとってはむしろメリットであると考えました(実際にその通りでした)。

 

講座・教材の使い方

過去問講義テキスト

私は、学習初期段階から司法試験の過去問を用いて勉強していました。当然はじめのうちはろくな答案を書けるわけがないので、端から出題趣旨・採点実感等をみてしまい、問われている論点を把握した上で、当該論点を基本書等で調べながら起案し、その起案を添削してもらう、という形で学習していました。また、はじめのころは1年分だと重すぎるため、設問ごと、論点ごとに分割して取り組むこともありました。

出題趣旨等の内容をどのように答案にすれば良いか考えながら、基本書等で論点学習をすることによりインプットとアウトプットを同時に行うことができ、効率的に学習することができたと思います。

そして、加藤ゼミナールの過去問講義テキストは、上述したような自分の過去問の取り組み方にマッチしていました。出題趣旨等が答案構成の形でまとめられているため、設問ごと、論点ごとに出題趣旨等を参照することができます。また、出題趣旨等の中に「◯条の趣旨に照らし…」という記述がある場合には、その「◯条の趣旨」が基本書等から引用されているため、基本書等を自分で参照する手間を省くことができました。さらに、出題趣旨等に沿った参考答案がついているため、「出題趣旨等の内容をどのように答案にすれば良いか」の参考になりました。

総まくり論証集

刑事系科目は市販の教材を一元化教材にしており、行政法・商法・民事訴訟法はまとめノートを自作していたため、これらの科目では、当該教材・自作ノートを確認・修正するために論証集を使用していました。加藤ゼミナールの論証集は、市販のものと比べて情報量が多く、ミニテキストのような形で基礎知識も網羅されているため、メイン教材として使用する場合だけでなく、他の教材の抜けを確認する用途でも重宝しました。

また、私は、近年の司法試験では判例百選が重視されていると考えていたことから、積極的に百選を参照するようにしており、百選の解説を読む際には、漫然と読むのではなく、どのように答案に反映させるかを意識するようにしていました。加藤ゼミナールの論証集は、百選の解説が反映された論証が多いため、どのように答案に反映させるかの参考になり、百選の傍用教材としても非常に役に立ちました。

憲法と民法は勉強が間に合っておらず、自作のまとめノートが完成しなかったため、加藤ゼミナールの論証集をメイン教材として使用していました。いずれの科目も手が回っていなかったにもかかわらず大きく沈むことなく合格することができたのは、加藤ゼミナールの講義・テキストのおかげであるということは、先に申し上げておきたいと思います。

憲法の論証集は「違憲審査基準論に落とし込んだ判例の論述例」が売りとされていますが、掲載されているすべての判例にそのような解説が付されているわけではありません。特に、受験生としては、処分審査の判例をどのように違憲審査基準論に落とし込むべきか悩まれている方が多いと思いますが、処分審査に関する判例に違憲審査基準論に踏み込んだ解説がされていることは少ないため、この点に変に期待しすぎると、あてが外れてしまうかもしれません。しかし、判例の事案と要点がコンパクトにまとめられており、網羅性も高いため、変に期待しすぎなければ普通に良い内容になっていると思います。

また、民法の論証集についても、「要件事実を網羅的に掲載している」ことが売りとされていますが、民事実務の試験で出題される可能性が低いような要件事実は掲載されていないため、ロースクールの講義の予習や司法試験を要件事実で分析しようと思った際に用いるには物足りなく感じることがありました。しかし、他の予備校教材では要件事実の説明が主張立証責任に終始しているものが多い中、加藤ゼミナールのテキストでは法律効果(権利の発生・消滅・障害・阻止)に言及されており、正確な理解をもとにテキストが作成されていることがうかがえます。

 

講座・教材が令和5年司法試験にどのように役立ったか

出題の趣旨に記載の判例については、そのほとんどが論証集に掲載されていました。

憲法では、生存権が出題された平成22年司法試験の参考答案の抜粋が論証集に掲載されており、試験直前に確認することができました。また、民法は、民法改正に対応して短期配偶者居住権の整理もされていたため、加藤ゼミナールの受講生は書けた人が多かったのではないかと思います。

刑訴法では、現場供述の取扱いについて、理論的には再伝聞構成もありうるところでありますが、加藤ゼミナールの講義やテキストでは、出題委員は321条1項3号構成を求めていると分析されており、試験現場でも迷うことなく書くことができました。この点は、一元化教材として使用していた基本書では明確に説明されていなかった点であり、加藤ゼミナールの講義やテキストがなければ得られない知識でした。

 

これから司法試験・予備試験を受験する方々へ

過去問の早期着手、「完全解」の作成、百選つぶしの3点が在学中合格の鍵であったと考えています。そして、この3点において、加藤ゼミナールの教材は非常に有益なものになっています。私と同じような勉強法を採られている方には、自信をもっておすすめできる内容になっています。