黒川 佑介 様
令和5年司法試験 合格
経済法 60.97点(上位11%)
経済法講座は最新の司法試験選択科目の出題趣旨・採点実感を反映し、答案例や解説が作成されていたため、最終的にはほとんどの選択科目の勉強時間を、経済法講座に充てていました。
私は社会人としてフルタイムで働きながら、司法試験合格を目指していたため、効率的に勉強する必要がありました。予備校の中でも経済法講座の解説は、丁寧な分析であり、かつ、コンパクトな講義内容であったため、加藤ゼミナールの講座は私にとって最適解であったと思います。
過去問を読んで答案構成し、過去問講座を視聴する、という勉強方法でした。答案構成としたのは、全て起案している時間がなかったからです。
講座を視聴する中で、理解が及んでいないと感じた箇所については、経済法講座のテキストも確認していましたが、選択科目に割ける時間が少なく、かつ、経済法は覚える点が少ないあてはめ重視の科目であるため、あまりテキストを参照することは少なかったです。それよりも過去問講座の解説や答案例を見て、どのように問題文の事実を拾っているかという点を理解するよう、注力していました。
第1問の設問(1)は非ハードコアカルテルであるOEM契約に関するものでした。この点、過去問講座でも解説があったため「非ハードコアカルテルであるから、競争制限効果と競争促進効果との比較考量を行うことにより判断する」という非ハードコアカルテル用の判断基準を示すことができました。その上で、過去問講座の学習で意識した、事実の拾い方をもとに当てはめを行いました。さらに、検討を忘れがちな問題解消措置についても検討することができました。
第1問の設問(2)は共同新設分割でした。この点、過去問講座でも解説があったため「水平的企業結合」である点、及び「単独行動と協調的行動の両面から競争の実質的制限の蓋然性を検討する」という判断基準を示すことができました。過去問講座の練習通り、あてはめも最低限摘示できたかと思います。
第2問はどの類型でいこうか悩みましたが、共同取引拒絶を選択しました。過去問講座で解説があった意思連絡の下位規範である「①同内容の取引拒絶に関する事前の情報交換、②事後の行動の一致がある場合、③同内容の取引拒絶をしても競争に耐えうるとの独自の判断がなされたとの特段の事情がない限り、黙示の意思連絡が推認される。」に関する事情が、問題文に見受けられたためです。また、自由競争減殺効果の意味が、「競争の実質的制限に至らない程度の自由競争の制約」であることを明記した方が良いと、過去問講座で解説があったため、自由競争減殺効果の意味についても明記することができました。
第2問は私的独占の検討までは行えなかったものの、過去問講座で覚えた条文の意義を書き、結論だけはしめすことができました。
社会人受験生は時間の捻出や、集中力のコントロールが非常に難しいと思います。教材の全てに目を通すことなど、理想の勉強はあきらめて、可処分時間で優先順位の高いものからこなしていくしかないかと思います。その際、加藤ゼミナールの講座では「ここが重要」というメッセージを明確に示してくれていますので、これを優先順位の基準にするのが良いかと思います。