髙橋 愛真 様
早稲田大学法学部 卒業
早稲田大学法科大学院(既修) 卒業
令和6年司法試験 合格
総合 870.70点 846位
論文 438.11点 679位
公法系 106.75点(A、A)
民事系 169.20点(D、A、A)
刑事系 108.64点(B、A)
選択科目 53.51点
先に合格した友人に勧められて加藤ゼミナールを受講しようと思いました。ただ、予算と時間の関係で全科目を受講することはできませんでした。
そこで、民法と憲法を受講することにしました。理由は、民法は覚えることが多く、また自分で勉強しようとすると抜け・漏れがあり得たので、そういう部分で後悔しないように、網羅的で覚えやすく整理されている教材を使いたかったからです。
また、加藤ゼミナールの民法は第1講で注意点や学習のポイントを説明してくださると聞いており、期待していました。実際に、主張・反論(抗弁・再抗弁)の形で論証を理解していくことで、今まで理解していたつもりでわかっていなかった論点の位置づけなどをすんなり理解することができました。
令和6年の民事系第1問の最後の問題も、事実が多く整理するのが難しい問題でしたが、まさに加藤ゼミナールで教わった通りに主張・反論を繋げて書けばいいと割り切ってすぐに自信をもって構成を早めに終わらせることができ、事実を多く拾うことに時間を使えたと思います。
普通の速度で一周聴く→その時の気分で範囲を決め、時間をかけて読み込み、わかったことをメモや矢印を書き込む→どうしてもわからないところはもう一度講義を聴く→過去問に合わせて不安なところ、出題されそうなところから優先して読み込む
通読は2周程度、特に重要だと思う範囲は3周以上、時間をかけて読み込みました。
図や矢印、読んだ感想を書き込むことで、イメージとしても頭に入れられるように準備しました。
民法設問1(1)では他人物の賃貸借契約において、賃貸人が死亡して目的物の所有者が賃貸人を単独で相続した事例に基づき、賃借人が、賃貸人の地位を相続した所有者に対し、占有権原として賃借権を主張することの可否が聞かれましたが、総まくりで徹底的に反復したとおり、抗弁再抗弁の形で構成したので主張反論のポイントは外さずに書けました。
留置権は思いつかなかった人も多かったと思われますが、私は再反論まで来た時にこれしかないと思ったのですんなり書きました。
民法の設問2では、基礎事情の錯誤による離婚に伴う財産分与の意思表示の取消しの可否や、錯誤による意思表示の取消しと第三者の保護といった基本的な問題について正確な理解をすることができているかどうかを問うとともに、錯誤による意思表示の取消し前の第三者が保護を受けるための要件としての登記の要否、その第三者と表意者から物権の取得をする原因を有する者との関係を聞かれました。
錯誤と94条2項のどちらがメインなのかと、論点主義的に少し悩んでしまいましたが、切り替えて、抗弁再抗弁の形で順に触れていけば、致命的なミスにはならないだろうと踏んで、大枠を固めました。
個人的に民法がずっと苦手でしたが、加藤ゼミナールの要件事実にのっとった講義のおかげで、細かいところは置いても、何かしら押さえるべきポイントに触れられるし、構成が怖くないという態勢で試験に臨めて良かったです。
個人的に、加藤ゼミナールと過去問が重要だと感じます。加藤ゼミナールがなくてもいつか合格できるとは思いますが、総まくり講座は圧倒的に効率よく理解が進み、さらに、答案構成が怖くなくなります。
私は友人と過去問ゼミをかなりストイックに行ったので過去問に対する抵抗感を無理矢理無くすことができましたが、一人で過去問に取り組もうとするときは、最初はハードルが高いと思うので、加藤ゼミナールを活用して1週目のきっかけにするのも良いのではないかと思います。
過去問は回し始めるのがなかなか勇気が出ない場合があると思いますが、始めてしまうのが重要なので、どんな手を使っても、過去問を習慣にしてしまうべきです。