
花田 大暉 様
慶應義塾大学法学部 卒業
慶應大学法科大学院 (既習)在学
令和7年司法試験 合格
総合 887.62点 752位
論文 441.49点 737位
公法系 114.81点 (A、A)
民事系 174.17点 (A、A、B)
刑事系 91.35点 (C、C)
選択科目 61.14点
私はロースクール入試を終えてから労働法の勉強を開始しました。
もともと通っていた予備校の労働法の評判が網羅性や演習量についての評判があまりよくなかったことから、労働法に強い予備校をインターネットで探していました。
その中で、加藤ゼミナールを発見し、労働法1位の加藤先生が直々に教鞭をとりテキストを作成している点に惹かれ労働法講座を選択するに至りました。
私は労働法速修テキスト講座と労働法重要問題100選講座を受講しました。
労働法は初学者だったので、労働法速修テキストの講義を受ける際は全体の概要をいち早くつかむのが最も重要であると考え、時間をかけず講義は1週間ほどで視聴し切りました。
そのあとはテキストを読む→論証集で論証を覚える→テキストを読む→・・・という流れを徹底しました。
労働法は現時点ではほかの科目に比べ暗記に非常に大きな要素を占めているので、これが功を奏しました。
そして、労働法重要問題100選講座のテキストは判例百選に載っているような重要判例や司法試験の問題を簡易化したものであることから、複数回検討することが重要であると考え、フルスケールで起案することは避け、答案構成も頭の中でする等、周回することに重点を置いた勉強をすることにより、司法試験の出題趣旨で求められているような、あてはめや評価方法で暗記することができました。
まず、令和7年度労働法で出題された論点はいずれも労働法速習テキストに緻密に記載されている論点です。
例えば、本年度は第1問で競業避止義務の有効性と競業避止義務違反を理由とする退職金支給制限に関する論点がメイン論点として出題されました。
競業避止義務違反を理由とする退職金支給制限は賃金に関する分野の中でも特に頻出論点とされており、書ける受験生は多かったと思います。
他方で、競業避止義務の有効性については重要論点であるものの、最高裁判例の規範があるわけではなく、簡潔に流した受験生も多かったと思います。
しかし、出題趣旨ではこれを丁寧に検討することが求められており、労働法速習テキストではこの有効性の論点について裁判例や学説をベースとした規範が定立されているため、丁寧に検討することができ差をつけることができたと考えます。
また、労働組合法は、ほぼほぼ出題されるにも関わらず、他の予備校やテキストでは記載や問題数が乏しいことも少なくありません。
労働法重要問題100選では労働組合法に関連する問題が40問弱記載されており、司法試験に出題されるであろうパターンにほとんど対応することができます。
このように、加藤ゼミナールの労働法講座他の予備校の講座に比べて圧倒的に情報量が多く、暗記量で差がつくといっても過言でない労働法で周りと差をつけることができ、非常に役立ちました。
繰り返しますが労働法はもちろん理解も重要ですが、暗記量が直接点数に結び付くといっても過言ではありません。
そのため、他の選択科目より、かかる負担は大きいかもしれません。
しかし、裏を返せば出題の運に作用されることなく勉強した分だけ得点源にすることができる科目でもあります。
私の体感ですが、加藤ゼミナールのテキストを完璧にすれば、少なくとも55点は出題の運に左右されることなく、手堅くとることができます。
司法試験は年度にもよりますが、短答で110点程度とれれば、論文で各科目平均すると49点程度で合格できる試験です。
そうだとすると労働法で55点を取ることが出来れば非常に大きなアドバンテージとなります。
また選択科目には手が回っていない受験生も多いですが、選択科目の配点はほかの論文科目と変わりません。
そうだとすると、他の予備校に比べ圧倒的に情報量の多い加藤ゼミナールのテキストを完璧にすれば合格に大きく近づくことができます。
確かに、他の選択科目に比べ暗記の観点では大変ですが、必ず報われる科目なので負けずに頑張ってください。
皆様のご健闘をお祈りします。