
川下 拓海 様
明治大学法学部法律学科4年 在学
令和7年司法試験 合格
総合 1202.68点 5位
論文 600.39点 5位
公法系 163.32点(A、A) 4位
民事系 233.79点(A、A、A) 7位
刑事系 149.64点(A、A) 16位
選択科目 53.62点
予備試験合格後、司法試験の学習を始めた際、特に公法系科目に関して、予備試験との問題難易度の大きな差を感じ、今まで使用していた学習教材のみでは対応が困難であると感じました。
司法試験公法系科目は、判例・学説・条文の知識を網羅的に習得していることを前提として、その知識をどう応用するかという点にフォーカスして問題が作成されていると感じたため、このような問題傾向に適した学習教材が必要であるという結論に至りました。
そのような中で、同じく予備試験合格を果たした友人から、加藤ゼミナールの総まくり論証集、中でも特に憲法が、司法試験との関係で極めて有用である旨教えていただき、藁にもすがる思いで、憲法の総まくり論証集を購入しました。
使用した結果、どの市販の論証集よりも現在の司法試験公法系科目にコミットしている内容となっていると感じ、同じく突破口を探していた行政法の総まくり論証集も購入することに決めました。
憲法の総まくり論証集に記載されている論証例は、その通り暗記して答案に書くための暗記教材というよりも、本番で使える思考パーツを提示してくれている、というような内容であると理解しています。
このような内容になっているのは、近年の憲法の問題にしっかりと対応できる論証集にしようという、加藤先生の思いの表れなのではないか、と思っております。
憲法の問題は、出題分野の複数の判例理論を組み合わせて、あるいは判例の射程が及ぶのかを綿密に検討して審査基準を導かなければならないというのが近年の傾向であるため、一つの判例の判旨をそのまま論証化したようなものは使い物にならず、判例の要点を抽出して、組み合わせ可能な状態で理解しておかなければ、有用とは言えないというのが、過去問を検討した所感でした。
このように、判例を思考パーツとして理解し、組み合わせ可能な状態でストックすることが出来て初めて、判例を使って答案を書くということが出来るようになると感じています。
そして、憲法の総まくり論証集は、このような問題の性格に適した記載がされている唯一の論証集でした。
このような問題の傾向と論証集の性格に鑑みて、むやみやたらに暗記するのではなく、まずは論証の記載内容を判例・学説を踏まえてしっかりと理解して、どのような場面においてそのパーツを使用することが出来るのかを考え、その上で自分の言葉で再構築することが出来るように何度も読み込みました。
これに対して、行政法の総まくり論証集には、主要判例の判旨のみならず、近年の主要学説、さらには各分野の条文構造・条文解釈が詳細に記載されており、合格に必要な行政法の知識が一挙に集約されていました。
そのため、すべてをそのままに暗記できるように、これも試験までに何度も読み込みました。
問題文が非常に長く、情報処理能力がものをいう行政法の問題を解くにあたって、必要知識が一挙に集約されている一元化教材があるのは、非常に心強かったです。
総まくり論証集をマスターすれば、合格ラインに余裕で到達できると、確信しています。
双方の論証集ともに、やはりアウトプットと並行して使用するのがより効果的であると感じたため、私は過去問を回しながら、そこで出てきた分野に該当する論証集の箇所を読み込む形で学習しておりました。
総まくり論証集憲法について
令和7年度司法試験公法系科目第1問では、参政権及び選挙運動の自由(表現の自由)という、多くの受験生が対策を後回しにするマイナー分野が出題されました。
しかしこの点、憲法の総まくり論証集は、当該分野における主要な判例を全て押さえ、なおかつ判例の射程を意識した、事案に応じた論証例が紹介されており、他の予備校が手薄になりがちな当該分野について極めて詳細な記載がされていました。
ここをしっかりと読み込んでいたおかげで、選挙の義務化の合憲性については、選挙権の「公務」としての性格について言及しながら、選挙権制限については、在外国民選挙権制限事件判決の射程を意識しながら、しっかりと踏み込んだ検討が出来たという手ごたえがあり、その結果として、点数が跳ねたのだと思っております。
総まくり論証集行政法について
行政法の問題は、例年3問程度の小問が出題され、行政手続法、訴訟要件論、本案論と様々な知識が問われるのがセオリーです。
本年は出題実績が極めて多い平成 17 年判決が出題されたのに対して、少々細かめな知識である「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴法37条の4第1項本文)についての判例を踏まえた理解及び癖の強い本案論も出題されました。
しかし、これらのいずれも、総まくり論証集はしっかりとカバーしており、特に平成17年判決は、判旨を詳細にかつ、かみ砕いて説明してくれており、本番では判例理論を正確かつフルスケールで記載することが出来ました。
「重大な損害を生ずるおそれ」に関する問題の解答についても、誘導で指摘されていた判例が総まくり論証集で紹介されていたため、しっかりと判例法理を記載したうえで、本問に射程が及ぶかを検討することが出来ました。
私は、加藤ゼミナールについて、公法系の総まくり論証集を購入していましたが、この二つの論証集を見ただけでも、加藤先生がいかに現在の司法試験の傾向に合わせて教材を作成してくださっているかが、痛いほどわかりました。
司法試験・予備試験に加藤ゼミナールとともに挑戦しようと決意された皆様は、ぜひ加藤ゼミナールを信じて、最後まで突き抜けてください。
教材のレベルはいずれも高いものでありますが、あきらめずに何周も取り組むことで、 合格に必要な知識を必ず身につけさせてくれると確信しています。