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重要判例と論証の記憶定着で差をつけた勉強法!

プロフィール

W.A 様
東京大学法学部 卒業
令和6年予備試験 合格
令和7年司法試験 合格

 

受講講座

  • 基本7科目の総まくり講座
  • 基本7科目の基礎問題演習講座
  • 基本7科目の予備試験過去問講座
  • 基本7科目の司法試験過去問講座
  • 労働法速修テキスト講座
  • 労働法重要問題100選講座
  • 労働法過去問講座

 

成 績

総合 850点台 900位台
論文 400点台 1000位台
公法系  90点台(C、B)
民事系  160点台(A、A、D)
刑事系  110点台(B、A)
選択科目 45点

 

講座を選択した経緯・理由

学部4年11月までは学部の講義や図書館の本で勉強していましたが、あまり実力がついている感覚がなく、ロースクール入試に不合格となった場合には予備校に申し込んで勉強しようと考えていました。

結果は不合格だったので発表日の翌日に色々な予備校に受講相談をさせていただき、丁寧かつ親身に相談に乗っていただいた加藤ゼミナールに申し込もうと考えました。

ロースクール入試の点数が大変お粗末だったことから、基礎すら身についていない状態であることが判明したので基礎講義の受講から始めようと考え、総まくりを受講することを決めました。

答案の書き方が何もわからない状態だったので短文事例問題集は必須と考え、基礎問題演習講座にも申し込みました。

ロースクール入試に落ちた時点で予備試験のルートしか残されていないと考えたため、上記にはありませんが予備試験の過去問講座にも申し込みました。

 

講座・教材の使い方

まずは、総まくりと基礎問題演習講座は同時並行で進めました。

具体的には、午前中に総まくり講義を受講し、午後に総まくりで受講した範囲の基礎問題を5分程度で答案構成し、答案例を読み、解説動画を見る、という流れで勉強していました。

2か月弱で全科目総まくりと基礎問題演習講座を1周できたので、その後は1か月間基礎問題集を周回していました(3周)。

具体的には、1日1科目を1問5分(憲法のみ問題数が比較的少なかったため8分)で脳内答案構成及び答案例の確認を行いました。

その後は予備試験論文の当日まで、予備試験の過去問を毎日起案していました。

70分で起案して50分で趣旨・解説、答案例を読み、できなかったことをメモして寝る前に確認していました。

予備試験合格後、平成分の司法試験過去問を答案構成しました(2~3月)。

30分で丁寧に答案構成し、30分でテキストに載っている趣旨・実感、解説、答案例を読み込みました。

平成分の答案構成が終わった後、令和分の過去問を起案しました(4月)。

2時間で起案し、1時間でテキストに載っている趣旨・実感、解説、答案例を読み込みました。

その後、全ての年度の司法試験過去問を周回していました(6~7月)。

15分で答案構成から趣旨・実感、答案例の確認まで済ませました。

 

講座・教材が令和7年司法試験にどのように役立ったか

加藤ゼミナールの教材は、それだけで司法試験合格レベルの知識を身につけられるうえ、出典が丁寧に記載されているため、発展的な議論への橋渡しもしてくれています。

私は基礎応用完成テキスト以外の基本書まで参照して調べ物をすることはほとんどありませんでしたが、合格レベルの知識を身につけることができました。

憲法では、在外国民の判例の規範が基礎問題集の選挙権の問題、論証集で出てきていたためスムーズに書くことができました。

試験後は、この判例が話題となっていたため、これが書けたかどうかで思ったよりも差がついたのかもしれないと思いました。

私は他で失敗してしまいましたが、これが書けていたためCで踏みとどまれたのではないかと思っています。

行政法では、病院開設中止勧告の判例が出題されましたが、この判例は総まくり講座や基礎問題演習講座の段階から何度も重要判例と強調されて説明されていたので記憶に残っており、無難な答案を書くことができたのではないかと思います。

民法では、混同の問題をどう表現するか迷いましたが、基礎問題集で出てきた事務管理の考え方を現場思考で使って耐えの答案を書くことができました。

商法では、最後の問題が論証集に載っている検査役の選任請求の論証を使えそうであると気づけました。知らないと現場思考問題と化していたと思うので論証集の網羅性に助けられました。

民訴は自分の記憶が不正確だったためにDになってしまいましたが、確認の訴えについて論証集にしっかり記載がありましたし、予備で出題歴があった法的観点指的義務についても当然載っていました。

刑法では不作為の問題が出ましたが、この問題と非常によく似た問題が基礎問題集にあったことを思い出せたため、不作為の幇助について書くことができました。

刑事訴訟法では、刑訴法102条2項について、基礎問題演習講座で問題となる状況を具体的にイメージできていたため、落とすことなく答案に表現できたと思います。

 

これから司法試験・予備試験を受験する方々へ

現時点で自分の学力に不安がある方も、加藤ゼミナールの教材をうまく活用して勉強を継続すれば合格レベルの実力は十分身につきます。

司法試験を目指して頑張っていらっしゃる皆様の合格をお祈り申し上げます。