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「守りの答案」で司法試験を突破した勉強法!

プロフィール

T.E 様
慶應義塾大学法学部 在学
令和7年司法試験 合格

 

受講講座

  • 基礎問題演習講座2023(行政法単科)

 

成 績

総合 1100位台
論文 1100位台
公法系 100点台後半 (憲法C行政法A)
民事系 150点前後 (民法C商法B民訴B)
刑事系 90点台 (刑法C刑訴B)
選択科目 52点(労働法)

 

講座を選択した経緯・理由

予備試験で労働法と行政法の問題集を利用しており、公法系において加藤ゼミナールの問題集は極めて高い学習効果があることを知っており、司法試験では憲法で加藤ゼミナールの教材を使うことにしました。

 

講座・教材の使い方

憲法について。

予備試験の憲法はB評価でしたが、それは私人間効力というだいぶ特殊な問題で、たまたま学部の定期試験で勉強したので知っていた、という理由で取れたものでした。

なので、司法試験に向けては本腰を入れて勉強しなければと思っておりました。

加藤先生の書いているランク表に沿って、過去問の答案作成し、答案例と、加藤先生のまとめた出題趣旨、採点実感を読んだ後、個別指導してくださった方に提出し、添削を受けておりました。

職業選択の自由は、令和6年の司法試験に出題されていたので飛ばしました。

憲法は勉強に対する効果が薄いと考えていたので、Aランク過去問を答案作成するにとどめ、B、Cランクのものは殆ど解かないで、答案例と問題文をマーキングして読むにとどめておりました。

もっとも、典型論点が必ず1つは出されるという観点から、表現の自由については新司法試験開始直後の問題も目は通しておりました。

行政法については、知識としては基礎問で十分だと考え、法務省のHPに載っている過去問を解き、誘導への乗り方や問題の分量に慣れるとともに、出題趣旨、採点実感を読み、知らなかった知識を基礎問に書き込んでおりました。

 

講座・教材が令和7年司法試験にどのように役立ったか

令和7年司法試験憲法は、選挙権と政治的表現の自由が出題されました。

前半の選挙権については、平成22年の過去問に出題歴がありましたが、触れておらず、全く何もわからないまま、とにかく途中答案を回避することだけに気を付けました。

後半の表現の自由の問題は、加藤ゼミナールの過去問教材で処理手順を完璧にしていたので、すらすら解くことができました。「選挙のルール」が関係し、間接的付随的制約にみえるようで表現内容規制の問題であり、また事後的段階的規制であることを答案に書きました。

典型論点の論じ方を完璧にしていたことで、DやEを回避することができたのだと思います。

令和7年司法試験行政法は、①行政指導の処分性を平成17年判例を参考に論じさせる問題②差し止め訴訟の「重大な損害」要件のあてはめ③本案の違法事由として、条文解釈と裁量権の逸脱・濫用が出題されました。

①は、平成17年判例を紹介し、勧告と指導の2つについて、処分に当たる見解、当たらない見解を書く必要があり、合計5つのことを書く必要がありました。

しかし、平成17年判例の簡潔な解説も、行政指導の処分性の論じ方も、すべて基礎問題に載っていたので、すぐに主張反論を組み立てて、答案に書くことができました。

とにかく法令をくまなく引用し、評価することに配点があるとの加藤先生の解説を思い出し、判例の説明を冗長にならないようにすることを心掛けた気がします。

②についても、基礎問題に載っていたので、あまり迷うことなく書くことができました。

③は、基礎問題で、本案の違法は、条文解釈で押せるときは裁量は書くべきではない、という解説を思い出し、条文解釈をしてほしいという誘導に乗ることができました。

行政法では、基礎的な処理手順がすべて頭に入っていたおかげで、現場では、誘導に乗り、法令の引用をすることに注力することができました。

結果として、60点台の中上位Aを取ることができました。

民事系、刑事系でAが取れなかったので、行政法の上位Aに相当助けられ、合格することができました。

 

これから司法試験・予備試験を受験する方々へ

CBTとなるため、いままでとは勉強方針は変わるかもしれません。

しかし、加藤ゼミの問題集で、典型論点について徹底して処理手順を固めることさえできれば、本番、突飛な出題がされたとしても、最低限DEを取らない守りの答案を書けると思います。