令和3年2月24日最高裁大法廷判決(以下「孔子廟訴訟判決」という。)は、那覇市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟を設置することを久米崇聖会(久米至聖廟を管理する一般社団法人であり、久米至聖廟の建物等を所有している。)に許可した上で、その敷地の使用料の全額を免除した当時の市長の行為について、政教分離原則(憲法20条1項後段、89条)違反が問題となった事案において、「当該免除が、前記諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて、政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては、当該施設の性格、当該免除をすることとした経緯、当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。」とする空知太神社最高裁大法廷判決(平成22年1月20日)と同様の総合衡量型の判断枠組みを用いて、違憲であると判断しました。
孔子廟訴訟判決について特に注目すべき点は、係争行為に宗教性と世俗性とが同居していると思われる事案において、目的効果基準ではなく総合衡量型の判断枠組みを用いた点です。
政教分離原則違反は、国家と宗教とのかかわり合いの有無→そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものか否かという二段階審査により判断されるものであり、二段階目の審査に関する判断枠組みとして、従来の目的効果基準と新しい総合衡量型の判断枠組みとがあります。
両者の関係について、空知太神社最高裁大法廷判決がでた当時は、係争行為に宗教性と世俗性とが同居しておりその優劣が微妙である事案では目的効果基準を用い、係争行為が世俗的意義を有するものではなく宗教的行為であることが明らかである事案では総合衡量型の判断枠組みを用いるとする理解が有力でした(空知太神社事件における藤田宙靖裁判官の補足意見も同旨。)。
もっとも、今回の孔子廟訴訟判決により、目的効果基準と総合衡量型の判断枠組みの関係についての理解が変わる可能性があります。この点については、学者の先生方の解説を待たざるを得ないかと思います。
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(事案)
那覇市(以下「市」という。)の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟(以下「本件施設」という。)を設置することを久米崇聖会(市側の補助参加人で、本件施設を管理する一般社団法人であり、本件施設の建物等を所有している)に許可した上で、その敷地の使用料(以下「公園使用料」という。)の全額を免除した当時の市長の行為について、政教分離原則違反が問題となった。
(判旨)
①「憲法は、20条1項後段、3項、89条において、いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定(以下「政教分離規定」という。)を設けているところ、一般に、政教分離原則とは、国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。そして、我が国においては、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであって、このような宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であった。しかしながら、国家と宗教との関わり合いには種々の形態があり、およそ国家が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく、政教分離規定は、その関わり合いが我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないとするものであると解される。
そして、国又は地方公共団体が、国公有地上にある施設の敷地の使用料の免除をする場合においては、当該施設の性格や当該免除をすることとした経緯等には様々なものがあり得ることが容易に想定されるところであり、例えば、一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文化財的な建造物として保護の対象となるものであったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくなく、それらの文化的あるいは社会的な価値や意義に着目して当該免除がされる場合もあり得る。これらの事情のいかんは、当該免除が、一般人の目から見て特定の宗教に対する援助等と評価されるか否かに影響するものと考えられるから、政教分離原則との関係を考えるに当たっても、重要な考慮要素とされるべきものといえる。そうすると、当該免除が、前記諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて、政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては、当該施設の性格、当該免除をすることとした経緯、当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。
以上のように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和46年(行ツ)第69号同52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁、最高裁平成4年(行ツ)第156号同9年4月2日大法廷判決・民集51巻4号1673頁、最高裁平成19年(行ツ)第260号同22年1月20日大法廷判決・民集64巻1号1頁、最高裁平成19年(行ツ)第334号同22年1月20日大法廷判決・民集64巻1号128頁等)の趣旨とするところからも明らかである。」
②「本件施設は、本件公園の他の部分から仕切られた区域内に一体として設置されているところ、大成殿は、本件施設の本殿と位置付けられており、その内部の正面には孔子の像及び神位が、その左右には四配の神位がそれぞれ配置され、家族繁栄、学業成就、試験合格等を祈願する多くの人々による参拝を受けているほか、大成殿の香炉灰が封入された「学業成就(祈願)カード」が本件施設で販売されていたこともあったというのである。そうすると、本件施設は、その外観等に照らして、神体又は本尊に対する参拝を受け入れる社寺との類似性があるということができる。本件施設で行われる釋奠祭禮は、その内容が供物を並べて孔子の霊を迎え、上香、祝文奉読等をした後にこれを送り返すというものであることに鑑みると、思想家である孔子を歴史上の偉大な人物として顕彰するにとどまらず、その霊の存在を前提として、これを崇め奉るという宗教的意義を有する儀式というほかない。また、久米崇聖会は釋奠祭禮の観光ショー化等を許容しない姿勢を示しており、釋奠祭禮が主に観光振興等の世俗的な目的に基づいて行われているなどの事情もうかがわれない。そして、…至聖門の中央の扉は、孔子の霊を迎えるために1年に1度、釋奠祭禮の日にのみ開かれるものであり、孔子の霊は、御庭空間の中央を大成殿に向かって直線的に伸びる御路を進み、大成殿の正面階段の中央部分に設けられた石龍陛を越えて大成殿へ上るというのであるから、本件施設の建物等は、上記のような宗教的意義を有する儀式である釋奠祭禮を実施するという目的に従って配置されたものということができる。
また、当初の至聖廟等は、少なくとも明治時代以降、社寺と同様の取扱いを受けていたほか、旧至聖廟等は、道教の神等を祀る天尊廟及び航海安全の守護神を祀る天妃宮と同じ敷地内にあり、久米崇聖会はこれらを一体として維持管理し、多くの参拝者を受け入れていたことがうかがわれる。旧至聖廟等は当初の至聖廟等を再建したものと位置付けられ、本件施設はその旧至聖廟等を移転したものと位置付けられていること等に照らせば、本件施設は当初の至聖廟等及び旧至聖廟等の宗教性を引き継ぐものということができる。
以上によれば、本件施設については、一体としてその宗教性を肯定することができることはもとより、その程度も軽微とはいえない。」
③「本件免除がされた経緯は、市が、本件施設の観光資源等としての意義に着目し、又はかつて琉球王国の繁栄を支えた久米三十六姓が居住し、当初の至聖廟等があった久米地域に本件施設が所在すること等をもって本件施設の歴史的価値が認められるとして、その敷地の使用料(公園使用料)を免除することとしたというものであったことがうかがわれる。
しかしながら、市は、本件公園の用地として、新たに国から国有地を購入し、又は借り受けたものであるところ、久米崇聖会は自己の所有する土地上に旧至聖廟等を有していた上、本件土地利用計画案においては、本件委員会等で至聖廟の宗教性を問題視する意見があったこと等を踏まえて、大成殿を建設する予定の敷地につき久米崇聖会の所有する土地との換地をするなどして、大成殿を私有地内に配置することが考えられる旨の整理がされていたというのである。また、本件施設は、当初の至聖廟等とは異なる場所に平成25年に新築されたものであって、当初の至聖廟等を復元したものであることはうかがわれず、法令上の文化財としての取扱いを受けているなどの事情もうかがわれない。
そうすると、本件施設の観光資源等としての意義や歴史的価値をもって、直ちに、久米崇聖会に対して本件免除により新たに本件施設の敷地として国公有地を無償で提供することの必要性及び合理性を裏付けるものとはいえない。」
④「本件免除に伴う国公有地の無償提供の態様は、本件設置許可に係る占用面積が1335㎡に及び、免除の対象となる公園使用料相当額が年間で576万7200円(占用面積1335㎡×1か月360円×12か月)に上るというものであって、本件免除によって久米崇聖会が享受する利益は、相当に大きいということができる。また、本件設置許可の期間は3年とされているが、公園の管理上支障がない限り更新が予定されているため、本件施設を構成する建物等が存続する限り更新が繰り返され、これに伴い公園使用料が免除されると、久米崇聖会は継続的に上記と同様の利益を享受することとなる。
そして、久米崇聖会は、久米三十六姓の歴史研究等をもその目的としているものの、宗教性を有する本件施設の公開や宗教的意義を有する釋奠祭禮の挙行を定款上の目的又は事業として掲げており、実際に本件施設において、多くの参拝者を受け入れ、釋奠祭禮を挙行している。このような久米崇聖会の本件施設における活動の内容や位置付け等を考慮すると、本件免除は、久米崇聖会に上記利益を享受させることにより、久米崇聖会が本件施設を利用した宗教的活動を行うことを容易にするものであるということができ、その効果が間接的、付随的なものにとどまるとはいえない。」
⑤「これまで説示したところによれば、本件施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても、本件免除は、一般人の目から見て、市が久米崇聖会の上記活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものといえる。
以上のような事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すると、本件免除は、市と宗教との関わり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。
以上によれば、本件免除が憲法20条1項後段、89条に違反するか否かについて判断するまでもなく、本件免除を違憲とした原審の判断は是認することができる。」