加藤ゼミナールでは、労働法対策講座と経済法対策講座を用意しております。
いずれの講座も、司法試験にトップクラスの成績で合格した2人の加藤講師が担当いたします。
加藤喬講師は、労働法1位(受験者2466人)総合39位(受験者8015人)で平成26年司法試験に合格し、労働法対策講座を担当します。
毎年、多くの方々が加藤喬講師の労働法講座を使って労働法をいちから勉強し、労働法で1桁台をはじめとする上位合格を収めております。令和4年には、加藤喬講師の労働法講座だけで労働法をいちから勉強し、学習期間たった数か月で司法試験で労働法2位(75.98点)という好成績を収めた方もいらっしゃいます。加藤喬講師の労働法講座は、受験界で圧倒的なシェアを獲得しており、年間で数百人、累計で数千人に受講されており、名実ともに労働法対策の決定版といえる講座でございます。
加藤駿征講師は、経済法1位(受験者865人)総合5位(受験者6889人)で平成28年司法試験に合格し、経済法対策講座を担当いたします。加藤駿征講師は、大手弁護士事務所に所属しており、「下請法の法律相談」(株式会社青林書院)を執筆するなど実務家弁護士として活躍する一方で、母校である中央大学法科大学院において数年間にわたって経済法の授業を担当することで講師経験もあります。
選択科目ごとの受験者数では、労働法が圧倒的多数を占めており、次に選択者数が多いのが経済法です。
労働法と経済法の選択者が受験者の約半数(48.5%)を占めています。
令和3年までは司法試験論文式でのみ選択科目がありましたが、令和4年以降は予備試験論文式にも選択科目が導入されています。したがって、これから予備試験合格を目指して勉強をする方は、選択科目対策もする必要があります。
予備試験における選択科目の科目は司法試験におけるそれと一致します。また、予備試験における選択科目の問題数・試験時間は「合計1問、試験1時間10分」となります(詳細はこちらからご確認ください)。
加藤 喬
加藤ゼミナールでは、労働法対策講座については労働法1位で司法試験に合格した私が、経済法対策講座については経済法1位で司法試験に合格した加藤駿征弁護士が担当いたします。
労働法と経済法は対極にある科目であると言っても過言ではありません。
私と加藤駿征弁護士とで、労働法と経済法の科目特性についてお話しした上で、これらの科目特性を踏まえた合理的な勉強法についてお話ししたいと思います。
はじめに、加藤駿征弁護士から簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。
加藤 駿征
皆さん初めまして。弁護士の加藤駿征と申します。私は、中央大学法科大学院を修了後、経済法1位・総合5位で司法試験に合格し、現在は、都内の弁護士事務所に勤務しております。
加藤ゼミナールの代表である加藤喬先生とは、数年来の仲であり、この度、加藤ゼミナールで経済法対策講座を担当させて頂くことになりました。
これから宜しくお願いいたします。
加藤 喬
加藤駿征弁護士とは、私の知人が司法修習をしている時に、その知人の紹介で知り合いました。加藤駿征弁護士は、受験生時代から私のことを知ってくださっていたようで、話が盛り上がり、2人でも食事をするようになりました。食事の際、今の予備校業界のことを含めて司法試験・予備試験の受験指導について話すことが多く、大変優秀であることに加え、受験指導に対する強い熱意と責任感も持っていることに惹かれ、以前から一緒に仕事がしたいとお願いしていました。そして今回、加藤ゼミナールでご一緒して頂くことになった次第です。
加藤 駿征
ありがとうございます。私も受験生時代から存じ上げている加藤先生とご一緒できることを大変光栄に思います。
加藤ゼミナールで良い講義を提供できるよう頑張ります。
加藤 喬
それでは、労働法と経済法の科目特性のお話に入りたいと思います。
まず、労働法の特徴として、①学習範囲が広く、その分だけインプットの負担が大きいことが挙げられます。量でいうと、民法の半分近くあります。経済法の学習範囲はどうでしょう。
加藤 駿征
経済法の学習範囲はかなり狭いです。民法の学習範囲と比べると、10分の1くらいだと思います。
加藤 喬
そうすると、経済法では、インプットの負担が大きくないため、要件・定義といったレベルでの知識面では受験生間であまり差がつかないことになりますね。
加藤 駿征
仰る通りです。この事例でどの条文を選択するかという解答の入り口で差が付くこともありますが、正しい条文を選択した後は、当該条文に関する要件と定義を正確に答案に示すことができることを前提として、それぞれの要件について定義の意味と事実関係を踏まえてどれだけ正確かつ丁寧な当てはめをすることができるかという次元で大きな差が付きます。その意味で、憲法、行政法、刑事訴訟法などと似ていますね。
加藤 喬
そうすると、経済法の特徴として、②「何について」論じたかよりも、問われていることについて「どう」論じたか、すなわち答案の書き方で差が付きやすいことを挙げることができますね。
受験生の皆様には、選択科目を選択する際に誤解して頂きたくないのですが、司法試験も予備試験も相対評価なので、出題範囲が狭いからといって簡単に合格点をとれるわけではありません。
加藤 駿征
その通りです。条文の要件・定義といったレベルの出の知識面で差が付きにくいということは、それ以降のことで他の受験生に差をつける必要があります。
加藤 喬
科目ごとに、その特性に応じて、点の取り方というか、他の受験生に差をつける場面が違います。
選択科目を選択する際には、「学習範囲が狭い=他科目に比べて合格点をとりやすい」というように安直に考えるのではなく、科目特性に応じた点の取り方と自分の得意不得意を比較して、「自分にとって点数を伸ばしやすい科目であるか」を考える必要があります。
加藤 駿征
私は、法科大学院在学中、記憶が得意ではなかったことを踏まえ、学習範囲が狭いと聞いていた経済法を選択しました。加藤先生は、どういった理由から労働法を選択されましたか。
加藤 喬
私が在籍していた慶應義塾大学法科大学院には、当時、労働法で著名な山川隆一先生がいらっしゃったため、労働法選択者が多かったです。1つ上の学年にいた姉にも山川先生の労働法を薦められたこともあり、多数派に合わせて労働法を選択したという感じです。
私は、記憶はかなり得意な方でして、例えば自分が作ったまとめノートとかなら、何周か回せば、脳内でノートを開いてどこに何が書いてあるのかを正確にイメージすることができます。なので、労働法は、記憶が得意な私にとって相性のいい科目であったといえます。
加藤 駿征
ただ、学習範囲が広いといっても、必ずしも記憶の量と質が点数に繋がるわけではないと思います。加藤先生が記憶が得意だったことが労働法1位に繋がった要因として、どういったことが挙げられますか。
加藤 喬
労働法では、典型論点が正面から出題されることが多い上、論点レベルで何が問われているのかが分からないという出題も少ないです。なので、ちゃんと記憶していれば、事案から問われている論点を全て抽出し、論点ごとに判例・学説を踏まえた正しい論証を書き、判例が元ネタになっている事案では判例の当てはめのポイントまで踏まえて当てはめをするということができます。こういった意味で、知識の量と質が点数に直結しやすい科目であるといえます。
もちろん、労働法で1桁台の成績を出すためには、科目・分野・論点単位での書き方の作法、思考力、読解力、文章力といったことも必要になりますが、上位10%に入るくらいであれば、ほとんど知識だけで乗り切れると思います。
加藤 駿征
経済法の場合、フリーハンドで書くところが多い分、知識だけでなく、司法試験過去問の演習と良質な答案例を使った復習を繰り返すことで、事案を要件に結び付けて理解する力や文章力、答案の書き方といったこともしっかりと鍛える必要があります。
加藤 喬
こういった意味では、やはり経済法は憲法、行政法、刑事訴訟法と似ていますね。
選択科目の勉強のしやすさに関することとして、③基本7科目との共通性も挙げられると思います。労働法は、民法の延長としての側面が強いため、勉強がしやすいです。経済法はどうでしょうか。
加藤 駿征
経済法では、主として、ある行為に独占禁止法違反が成立するかについて、適用条文の要件ごとに定義を示して淡々と当てはめることが問われ、違反が成立した場合における課徴金等についてまではほとんど出題されない(過去に1度だけ出題されましたが)という意味で、刑法に近いと思います。
加藤 喬
そうすると、基本7科目との共通性からみた勉強のしやすさという点では、労働法と経済法とで大きな差はなさそうですね。
では、④実務で使う頻度・可能性という点はどうでしょうか。労働法は、倒産法と並び、実務で使う可能性・頻度が非常に高いです。選択科目の中で一番高いと思います。
加藤 駿征
経済法の場合、実務で使う可能性・頻度はだいぶ下がります。労働法や倒産法のように、弁護士なら誰しもが扱うことになる法律であるとはいえません。
加藤 喬
ありがとうございます。先ほど、選択科目を選択する際には、自分にとって勉強しやすいかどうかも考えて頂きたいと言いましたが、その一方で、自分が興味を持つことができる科目であるかどうかも考えて頂きたいと思います。
シンプルに試験対策と割り切って“自分にとっての勉強のしやすさ”だけを基準にして選択するのもありですが、人間は感情に大きく左右される生き物です。なので、何かをやる上で、モチベーションは非常に重要です。モチベーションの高低は、学習効果に影響します。したがって、その科目自体に興味を持つことができるかとか、合格後に実務家として使う科目として興味を持つことができるかといったことも、モチベーションを上げて学習効果を高める上で非常に重要であるといえます。
加藤 駿征
そうですね。私も、その科目自体に興味を持つことができるかとか、合格後に実務家として使う科目として興味を持つことができるかといったことも、選択科目を選択する際の判断要素の1つにしていいと思います。
加藤 喬
それでは、次に、労働法と経済法の科目特性を踏まえた理想的な勉強法についてお話ししていきたいと思います。
労働法では、出題範囲が広いため、司法試験過去問だけでは出題範囲を網羅することはできませんから、司法試験過去問中心の勉強をすると知識面でそれなりに大きな穴が生じます。一方で、労働法では、知識の量と質が試験結果に直結しやすいので、演習を通じて答案の書き方の作法みたいなことを学ばなくても上位答案を書くことができます。したがって、司法試験過去問中心の勉強ではなく、テキストをベースとしたインプット中心の勉強が望ましいです。
そして、労働法の司法試験過去問は、1問1答に近い経済法の司法試験過去問と異なり、けっこう複雑で難しいので、予備試験受験の段階では、司法試験過去問は不要です。司法試験過去問の重要部分まで反映されている労働法重要問題100選講義のAランク問題を中心としてやり込めば分であると考えます。実際に、令和4年予備試験労働法では、論点の組み合わせも含めて労働法重要問題100選講義のAランク問題と酷似する問題が出題されています。
加藤 駿征
経済法の司法試験過去問は1問1答であり、刑法の問題で1つの設問で1つの犯罪の成否だけ問われるというイメージです。なので、早めにインプットを終わらせて、問題演習を通じて知識と答案の書き方を定着させるというアウトプット重視の勉強法が効果的であるといえます。問題演習によるアウトプットを通じて、条文の要件・定義といった基本的な知識の定着を図るとともに、分野・条文ごとの書き方の作法も習得し、さらには事案と適用条文の対応関係もおさえるという勉強法がベストです。このように、経済法では、アウトプット中心の勉強をすることになります。
なお、経済法では、出題範囲が狭いため、司法試験過去問で全範囲をカバーすることができますので、過去問中心の勉強でも知識の穴が生じることはありません。
加藤 喬
ありがとうございます。このように、労働法と経済法では、科目特性の違いから、理想的な勉強法が異なるわけです。
加藤ゼミナールの予備試験合格パックにおける選択科目対策講座でも、こうした違いを踏まえて、労働法と経済法とでカリキュラムを区別しています。
労働法では、労働法速修テキスト講義によるインプットを終えた後に、主要論点が全て網羅されている労働法重要問題100選講義のAランク問題を中心とする問題演習をして頂くことになります。労働法重要問題100選講義のB・Cランク問題、労働法司法試験過去問は、予備試験との関係ではオーバースペックですから、予備試験合格後に司法試験対策としてやれば足ります。
そして、労働法では、答案の書き方がシンプルであるため、問題演習の際に答案を作成する必要性は乏しいです。何問分か答案を作成し、労働法における答案作成のイメージを掴んだ後は、問題ごとに簡単に答案構成をし、講義を聴きながら参考答案を確認すれば足りると考えます。私自身、受験生時代、労働法の司法試験過去問をフル起案したことはほとんどなく、問題文と出題趣旨・採点実感にざっと目を通して出題範囲や答案の書き方などについて確認した程度でした。
加藤 駿征
経済法対策講座のカリキュラムは、オリジナルテキストを使ったインプット講義(経済法速修テキスト講義)と経済法司法試験過去問講義からなります。
アウトプット重視の科目であることから、インプット講義で使用する経済法速修テキストには、司法試験・予備試験で必要とされる制度、条文、判例などに関する知識のみならず、インプットと並行して短文事例問題演習を行うために主要分野の短文事例問題と答案例も反映しています。インプット講義とアウトプット講義を並行して行われる経済法速修テキスト講義により、経済法に関する法律知識の習得のみならず、インプットから司法試験過去問への架橋をするために必要とされる短文事例問題演習まで終えることができます。
経済法速修テキスト講義の受講を終えたら、司法試験過去問を使って本格的な演習に入ります。経済法については、予備試験過去問と司法試験過去問との間に分量も含めて大差がないため、予備試験対策としても司法試験過去問を使った演習をするべきです。もっとも、予備試験対策として司法試験過去問を全問やる必要はありませんから、私が指定するAランク過去問を中心として過去問演習をすれば足ります。
加藤 喬
ありがとうございます。経済法の科目特性を踏まえた合理的なカリキュラムであると思います。
加藤ゼミナールでは、講義と教材の品質を維持するために、講義で使用する教材は全て、私か担当講師がいちから作成いたします。
労働法対策講座では私が使用教材をいちから作成しており、経済法対策講座でも加藤駿征講師が使用教材をいちから作成しております。経済法対策講座については、教材作成の際には、テキストの構成などについて私と加藤駿征講師とで何度も議論を交わした上で、文章表現・書式といった形式面については私が最終チェックをしており、同様に、カリキュラムについても何度も議論を交わした上で決定しております。
このように、予備校と担当講師とが責任をもって作成した講義・教材だからこそ、受験生の皆様に安心してご利用頂ける品質になっていると自負しております。
加藤ゼミナールの講座を受講することで、合格、さらには上位合格を実現して頂きたいと思っております。
加藤ゼミナール代表取締役社長・弁護士
労働法1位・総合39位で司法試験に合格(2014年)
合格直後から講師活動をスタートし、2021年5月、法曹教育の機会均等と真の合格実績の追求を理念として、加藤ゼミナールを設立
試験傾向、最新の判例・学説及び受験技術などを踏まえた試験対策系の講義を得意する一方で、労働法の入門講座のクオリティにも定評があり、自身が担当する労働法対策講座は司法試験業界で圧倒的なシェアを占めている
弁護士(第一東京弁護士会)
経済法1位・総合5位で司法試験に合格(2016年)
大手弁護士事務所に所属しており、「下請法の法律相談」(株式会社青林書院)を執筆するなど実務家弁護士として活躍する一方で、中央大学法科大学院の学生を対象とした経済法講座の担当経験も有する
代表の加藤喬講師とは数年来の仲であり、加藤ゼミナールの理念に共感し、加藤ゼミナールに参画
代表の加藤喬講師と同様、受験生時代には、高野泰衡講師の入門講座を受講している