【目次】
1. 労働法速修テキスト講座とは
2. 担当講師
3. 労働法講座全体のカリキュラム
4. 対象試験種
5. 学習段階に応じた3段階のインプット講義
6. 労働法速修テキスト講座の特徴
7. 使用するテキスト
8. 受講の流れ
9. 選べる2つの教材タイプ(製本タイプ&26穴タイプ)
10. サンプル講義&サンプルテキスト
11. 講義動画の視聴期限(視聴期限の延長制度あり)
12. 講義スケジュール
13. お支払方法
14. 労働法論証集(別売)
15. 労働法過去問講座単年度購入
16. 労働法はどんな科目なのか
17. お得なセットプラン(最大28%オフ)
18. 合格実績(1桁合格者を多数輩出!)
19. 講座詳細・料金等
20. この講座によく寄せられるご質問
21. お申込みに進む
クリックすると画面が該当する項目まで移動します
1.労働法速修テキスト講座とは
労働法速修テキスト講座は、労働法の入門講座です。
労働法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップクラスの実力を身につけることができます。
毎年、多くの方々が本講座を使って労働法をいちから勉強し、労働法で1桁台をはじめとする上位合格を収めております。令和4年には、本講座だけで労働法をいちから勉強し、学習期間たった数か月で司法試験で労働法2位(75.98点)という好成績を収めた方もいらっしゃいます(労働法2位の宇波壮一郎さまの合格体験記はこちらからご覧いただけます)。
労働法速修テキスト講座をはじめとする加藤喬講師の労働法講座は、受験界で圧倒的なシェアを獲得しており、年間で数百人、累計で数千人に受講されています。
【概要】
販売価格 |
40,000円(税込) |
使用教材 |
・労働法速修テキスト1冊(450頁)
・労働法導入レジュメ(22頁)
.
※ 労働法論証集は別売りとなります。 |
講義時間 |
34時間 |
スケジュール |
入金確認から1週間以内に全テキスト一括配送
入金確認から3日以内に全動画が視聴可能 |
視聴期間 |
2024年9月末まで
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※ 視聴期限の延長制度あり → 詳細はこちら |
支払方法 |
銀行振込(分割も可能)
クレジットカード決済(分割も可能) |
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2.担当講師

労働法速修テキスト講座では、使用教材である労働法速修テキスト、労働法導入テキストの作成から講義の全てを、教材作成と試験対策に定評のある加藤喬講師(弁護士)が担当いたします。
加藤喬講師は、講師歴9年目であり、特に教材作成と試験対策において圧倒的な支持を得ています。
毎年、自身が担当する基本7科目の試験対策講座や労働法対策講座から、1桁合格者をはじめとする超上位合格者や短期合格者を輩出しています。
5歳から体操を始め、それからずっと体育会に所属しており、高校3年のインターハイでは個人総合5位入賞を果たす
大学3年生の春に、自分の人生をスポーツから勉強に切り替えようと思い、当時高野講師が在籍していた大手予備校に入塾し、司法試験を目指す
慶應義塾大学法科大学院を修了し労働法1位(2466人中)・総合39位(8015人中)で司法試験に合格(2014年)
合格直後から講師活動をスタートし、2021年5月、法曹教育の機会均等と真の合格実績の追求を理念として、加藤ゼミナールを設立
徹底した過去問分析に基づく試験対策と自身でいちから作成した教材のクオリティの高さに定評があり、特に、自身が教材も含めていちから作成した労働法講座は司法試験受験界において圧倒的なシェアを占めている
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3.労働法講座全体のカリキュラム
労働法講座には、①労働法速修テキスト講座(入門講座)、②労働法重要問題100選講座(短文事例問題演習の講座)、③労働法司法試験過去問講座の3つがあります。
【司法試験対策】では、①労働法速修テキスト講座→②労働法重要問題100選講座→③労働法司法試験過去問の流れで3講座を受講して頂きます。
【予備試験対策】では、①労働法速修テキスト講座(基礎編まで)→②労働法重要問題100選講座(Aランク問題中心)という流れで2講座を受講し、予備試験合格後に、①労働法速修テキスト講座の応用編、②労働法重要問題100選講座のBCランク問題、③労働法司法試験過去問講座までやることで司法試験対策を完成させます。
【司法試験対策】

司法試験受験生の方には、①労働法速修テキスト講座、②労働法重要問題100選講座、③労働法司法試験過去問講座の3講座のセットが大変お薦めです。3講座セットでは、①労働法速修テキスト講座→②労働法重要問題100選講座→③労働法司法試験過去問講座という流れで受講します。
中間に位置する②労働法重要問題100選講座には、(1)インプットから過去問レベルのアウトプットへの橋渡し(架橋)をするための基礎固めをすることと、(2)司法試験過去問の穴をカバーすることに目的があります。
なお、作問に当たっては、重要判例のみならず、司法試験過去問も素材としているため、労働法重要問題100選講座の段階で司法試験過去問の重要ポイントまで習得することができます。したがって、労働法重要問題100選講座をしっかりとこなせば、司法試験過去問を全問やらなくても、合格水準、上位水準に到達できるようになります。
過去問演習をする際には、こちらの労働法の過去問ランキングを参考にして下さいませ。
【予備試験対策】

予備試験受験生の方には、①労働法速修テキスト講座と②労働法重要問題100選講座の2講座のセットが大変お薦めです。
予備試験対策として労働法司法試験過去問までやるのは明らかにオーバースペックですし、司法試験過去問の重要部分は事案を簡略化した上で労働法重要問題100選講座に反映していますので、予備試験対策として労働法司法試験過去問までやる必要はありません。
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4.対象試験種
労働法速修テキスト講座は、司法試験と予備試験の双方に対応しております。
ただし、予備試験では応用編レベルのことはまず出題されないため、予備試験対策としては導入編と基礎編までを受講し、予備試験合格後に司法試験対策として応用編まで受講すれば足りると考えます。
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5.学習段階に応じた3段階のインプット講義
労働法速修テキスト講座のカリキュラムは、以下の3つからなります。
学習段階に応じた3段階のカリキュラムにより、確実に入門・基礎レベルのことから応用レベルのことまでを習得することを目指します。

導入編では、導入編用のレジュメ(PDF)を使い、労働法の全体像を把握して頂きます。
これにより、速修テキストを使った基礎編及び応用編における学習をスムーズに進めることが可能となります。
基礎編では、速修テキストを使い、Aランク・Bランクの分野・論点に重点を置いて説明をするとともに、論点・判例についても重要部分や基礎的なことに絞った説明をするにとどめます。
基礎編では、確実に合格水準の知識を身に付けて頂くために、分野ごとにこういった制度、条文、論点及び判例があり、この論点における判例・通説はこういた立場であり、当てはめではこういった事実関係が重視されている、といった合格水準として必要なことに重点を置いた説明をするにとどめ、難しいことや細かいことには言及しないようにします。
応用編では、速修テキストを使い、②基礎編では言及しなかったマイナー分野・論点や、論点・判例に関する難しいこと・深いことについても説明いたします。
マイナー分野まで隈なく勉強するとともに、論点・判例について完璧な理解を身に付けることにより、労働法で65点以上(上位5%以内)を目指すために必要とされる知識を身に付けて頂きます。
基礎編だけでも、60点以上を目指すために必要とされる知識は身につきますから、労働法で上位を目指さない場合、応用編を飛ばすことも可能です。
予備試験では応用編レベルのことはまず出題されませんから、予備試験対策としては応用編は不要であると考えます。予備試験合格後に、司法試験対策として応用編を視聴して頂きたいと思います。
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6.労働法速修テキスト講座の特徴
労働法速修テキスト講座では、司法試験における出題の実績及び傾向を踏まえ、徹底した出題分析に基づき、分野・判例・論点単位で、A~Cのランク付けをしております。ランク付けは、予めにテキスト右の余白に反映しております。
また、速修テキストには、理解のために読むべき記述と、記憶するべき記述とがあります。最終的には、記憶するべき記述だけを何度も読み込むことによりインプットをすることになりますから、記憶の範囲とその優先度を明確にするために、4色の色分けに基づくマーク・アンダーラインの指示もございます。
そして、マーク・アンダーラインの指示・反映の効率化を図るために、マーク・アンダーラインについては、講義中に口頭で逐一指示をするのではなく、テキストを映した専用動画により指示させて頂きます。従いまして、②基礎編を視聴する前に、マーク・アンダーラインの指示動画に従い、速修テキストにマーク・アンダーラインを引いて頂き、その後で基礎編を受講して頂くことになります。
速修テキストには、司法試験・予備試験対策として必要とされる制度・条文、論点の論証(約180個)及び判例が集約されております。
したがって、速修テキストだけで、労働法の基礎固めを完成させるとともに、トップレベルの答案を書く実力を身につけることができますので、基本書・判例集は不要でございます。
仮に辞書的に基本書・判例集を参照するにしても、1冊ずつに絞って頂くことをお薦めいたします。
速修テキストでは、徹底した出題分析に基づき、出題可能性が高く、かつ、判例の当てはめレベルのことまで問われる可能性が高い論点については、判例の当てはめのポイントまでテキストに反映した上で、Aランクに位置づけ、マーク指示もしております。
その一方で、出題可能性が低く、かつ、仮に出題されても深いことまでは問われないであろう論点については、B~Cランクに位置づけ、簡潔な説明・論証を掲載するにとどめています。
このように、情報の取捨選択をはじめとするメリハリ付けを徹底することにより、網羅性がある一方で無駄のない完成度の高いテキストになっております。
司法試験・予備試験の論文試験では、基本書に書いてあるからといって、それが当然に正しいと評価されるわけではありません。
判例の理解、学説の選択及び要件整理等について、学者間で見解が相違していることがあり、その場合、なるべく司法試験委員会の理解に従うべきです。
司法試験・予備試験では、司法試験委員会の理解がルールです。
そこで、労働法速修テキスト講座では、判例の理解、学説の選択、要件整理、さらには答案の書き方についても、司法試験の出題趣旨・採点実感と現・元考査委員の著書・執筆箇所を優先的に参照することで、なるべく司法試験委員会の理解に適合した内容になるよう努めております。
従いまして、労働法速修テキスト講座では、司法試験委員会に理解に適合した知識、すなわち司法試験・予備試験でちゃんと評価される知識と書き方を習得することができます。
予備試験対策のために労働法速修テキスト講座を受講される方もいることを踏まえ、令和4年・令和5年の予備試験過去問解説を無料で提供させて頂きます。
解説レジュメはPDFでの提供となります。
教材間の一貫性、講座間の一貫性は、学習効率に直結する非常に重要なポイントです。
加藤ゼミナールでは、①インプット講座である労働法速修テキスト講座、②短文事例問題演習である労働法重要問題100選講座、③労働法司法試験過去問講座の全てについて、加藤喬講師が教材作成及び授業を最初から最後まで担当しているため、教材間の一貫性と講座間の一貫性が完璧に保たれています。
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7. 使用するテキスト
こだわり抜いたオリジナルテキスト

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法律関係図による視覚化
法律学は抽象度が高い学問であるため、文字だけではその内容を具体的にイメージしにくいことが少なくありません。こうしたことも踏まえて、労働法速修テキストでは、制度概要、判例の事実関係などについて、法律関係図を用いて分かりやすく説明しています。
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答案の流れに沿った記述
労働法は民法の延長としての側面が強い科目であるため、特に労働保護法の分野では、労働者側の訴えや請求から答案を書き始めることが多いです。そこで、労働法速修テキストでは、必要に応じて、答案の書き出しに当たる訴えや請求から分野・論点ごとの説明をスタートしています。
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徹底したリサーチに基づく正確な論証
労働法では、理論面でも当てはめでも、判例(裁判例を含みます。)に従った論述が非常に重視されています。そして、判例によっては、その理解の仕方が学者ごとに異なることもあります。労働法速修テキストでは、現・元考査委員の著書を中心として用いた徹底したリサーチに基づき、限りなく司法試験委員会の理解に近い正しい論証を掲載しています。論証の正確性の圧倒的な高さは、加藤ゼミナールのテキストの強みの1つです。
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判例の事案と判旨を試験対策の観点から絞り込んで反映
全科目に共通することですが、判例の事案も判旨も、論文試験で必要な範囲・水準でおさえておけば足ります。労働法の判例の事案と判旨は長い上に複雑であるため、自力で判例を学習することは非常に困難です。労働法速修テキストでは、徹底した出題分析に基づいて、判例の事案と判旨を試験対策の観点から絞り込んで掲載していますので、「無駄がなく、漏れもない」判例学習することが可能です。
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そのまま答案で使えるコンパクトな論証
労働法速修テキストには、全ての論点について論証を掲載しており、その論証は、そのまま答案で使えるコンパクトなものになっています。これにより、論文試験で直結するインプットが可能となります。
司法試験労働法1位の加藤喬講師がいちから作成した完全オリジナルテキスト
加藤ゼミナールでは、多くの予備校と異なり、受験生スタッフや合格者スタッフではなく、講師自らが全てのテキストを作成しています。また、講師がスタッフ作成のテキストを監修するのではなく、講師が最初から最後までいちからテキストを作成しています。
労働法速修テキスト講座で使用する労働法速修テキスト及び労働法導入テキストはいずれも、加藤喬講師がいちから作成したものです。
テキストの特徴
労働法速修テキストには、司法試験・予備試験で必要とされる制度・条文、論点の論証(約180個)及び判例が過不足なく反映されています。
判例については、菅野和夫ほか「ケースブック労働法」(弘文堂)のように複雑な事実関係を全てに掲載するのではなく、事実関係のうち判旨の重要部分を理解するために必要なものだけをテキストに反映するとともに、判旨についても全文ではなく重要部分に絞って掲載しております。
したがって、労働法速修テキストを使って「無駄がなく、漏れもない」インプットをすることができるため、基本書・判例集を要することなく、トップクラスの実力を身に付けることができます。
毎年、労働法速修テキストだけで労働法を勉強して労働法で上位の成績を収められる方が多数いらっしゃいます。
労働法速修テキストでは、知識の論文最適化を図るために、全ての論点について、答案に書ける論証の形式で掲載するとともに、必要に応じて答案の流れに載せる形で論証を掲載しています。
これにより、論文試験に直結するインプットが可能となります。
労働法では、理論面でも当てはめでも、判例(裁判例を含みます。)に従った論述が非常に重視されています。そして、判例によっては、その理解の仕方が学者ごとに異なることもあります。労働法速修テキストでは、現・元考査委員の著書を用いた徹底したリサーチに基づき、限りなく司法試験委員会の理解に近い正しい論証を掲載しています。
論証のみならず、制度概要、定義、要件の整理の仕方などについても、同様です。
論証をはじめとする記述の正確性の圧倒的な高さは、加藤ゼミナールのインプット教材の強みの1つです。
徹底的な試験傾向の分析と文献による裏付けに基づいてテキストを作成し、テキストの右端には参考文献を該当する頁数とともに逐一表示することなどにより、著作権対応も徹底しております。
毎年、法改正、判例・学説の変遷、試験傾向の変化などを踏まえてテキストをアップデートしているため、テキストには最新の情報が反映されています。
労働法速修テキストには、目次、事項索引、判例索引があり、確認したい知識に瞬時にアクセスすることができます。
司法試験・予備試験における出題の実績及び傾向を踏まえ、徹底した出題分析に基づき、分野・判例・論点単位で、A~Cのランク付けを行い、ランク付けはテキスト右の余白に反映しております。
ページ数など
- 労働法速修テキスト1冊(製本タイプB5、26穴タイプB5)
目次、事項索引、判例索引を含めて450頁
製本タイプと26穴タイプから選択可
- 労働法導入レジュメ(22頁、PDF形式)
テキストの形式(サイズなど)
加藤ゼミナールでは、教材について製本タイプと26穴タイプの2つをご用意しております。受講者様は、希望する教材タイプを選択することができます。
製本タイプ、26穴タイプのいずれであっても、B5サイズ(182×257mm)となります。
教材の厚みは、概ね10ページあたり1mmです。例えば、ページ数が450頁の労働法速修テキストであれば、概ね45mmの厚みとなります。
テキストの製本・配送料
加藤ゼミナールでは、講義で使用するテキストの製本料、配送料は、講座価格に含まれております。したがって、講座価格とは別に製本料や配送料がかかることはございません。
ただし、26穴タイプを選択した場合には、オプション料金として別途2,000円(税込)がかかります。
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8.受講の流れ
導入編で労働法の全体像を把握し、速修テキストを使った基礎編に入る準備をして頂きます。これにより、基礎編における学習をスムーズに進めることが可能となります。
基礎編に入る前に、マーク・アンダーラインの指示動画を視聴しながら、速修テキストにマーク・アンダーラインを反映して頂きます。
速修テキストを使った基礎編の受講により、労働法の基礎固めを完成させます。この基礎編が最も重要であるため、基礎固めをして短文事例問題演習や応用編に入るための素地を作るために、基礎編を倍速で2~3周するのもありだと思います。
司法試験受験生、予備試験受験生のいずれにおいても、基礎編の受講を終えたら、応用編に入る前に、労働法重要問題100選講座による短文事例問題演習に入ります。
インプットはアウトプットの手段として行うものですから、インプット講義を終えたら直ちに、短文事例問題演習による基礎的なアウトプットに入り、インプット講義で学習した知識をアウトプットに紐づいた形にするべきです。
また、労働法速修テキスト講座の基礎編を受講している過程で、基礎編の分野ごとに労働法重要問題100選講座の該当部分も受講して、基礎編レベルのインプットと短文事例問題演習を同時並行的に行うという方法もあります。
予備試験受験生の場合には、STEP4までで労働法の予備試験対策が完成します。
司法試験受験生の場合には、STEP4の後に、司法試験過去問の演習・分析や応用編レベルのインプットに入ります。どちらから先にやるのかは、好みの問題であり、受験生ごとに異なります。
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9. 選べる2つの教材タイプ(製本タイプ&26穴タイプ)
加藤ゼミナールでは、教材について製本タイプと26穴タイプの2つをご用意しております。受講者様は、希望する教材タイプを選択することができます。
26穴タイプ(B5サイズ)では、別途、オプション料金がかかります。これに対し、製本タイプ(B5サイズ)では、オプション料金はかかりません。
教材タイプは、お申込みボタンを押した後の「お申込み内容確認」ページにおいて選択してくださいませ。
※26穴タイプを選択した場合でもバインダーは付属しませんので、バインダーは各自でご用意くださいませ。
※ 教材タイプに関する詳細につきましては、こちらからご確認くださいませ。
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10.サンプル講義&サンプルテキスト
ガイダンス
導入編 第1回
労働法速修テキスト講座の導入編レジュメのサンプル
基礎編 第1回
労働法速修テキストのサンプル
ランク付け及びマーク・アンダーラインの指示に関する説明

こちらのバナーをクリックして体験講義のページに進むと、ある程度まとまりのある数のサンプル講義とサンプル教材をご覧いただけます。
労働法速修テキスト講座の受講を検討なさっている方は、是非お試しくださいませ。
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11.講義動画の視聴期限
【視聴期限】
講義動画の視聴期限は、2024年9月末までとなります。
【視聴期限の延長】
加藤ゼミナールでは、1か月・3か月・6か月・12か月単位での視聴期限の延長を承っております。
視聴期限の延長を希望なさる方は、加藤ゼミナール事務局までお問い合わせくださいませ。
1か月延長 |
講座定価の10%(税込4,000円) |
3か月延長 |
講座定価の20%(税込8,000円) |
6か月延長 |
講座定価の30%(税込12,000円) |
12か月延長 |
講座定価の40%(税込16,000円) |
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12.講義スケジュール
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13.お支払方法
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14.労働法論証集(別売り‐税込6,000円)

労働法論証集とは、労働法速修テキストを3分の1程度に圧縮した一元化教材です。
講義では労働法速修テキストのみを使用しますが、付属教材として、労働法論証集を購入(税込6,000円)して頂くことも可能です。
労働法論証集の使い方
労働法では、重要判例については、判例を踏まえた当てはめまで要求されます。
労働法速修テキストには、判例の事案の概要・要旨まで反映されており、当てはめのポイントとして記憶するべきことについてはマーク・アンダーラインの指示もございます。これに対し、論証集では、判例を踏まえた当てはめが合格水準として要求されるごく一部の論点を除き、判例の事案の概要・要旨までは反映しておりません。
こうした科目特性を踏まえると、労働法で1桁~2桁を目指すのであれば速修テキストを一元化教材として使い、必要最小限度の勉強量で60点付近を目指すのであれば論証集を一元化教材として使うというのが、一つの目安になると考えます。
速修テキストの論証には、理解するために必要な限度で論証集の論証よりも長くなっているものもあります。そこで、基礎編まで一通り受講した後に、論証集を参照しながら、速修テキストの論証をコンパクトなものに加工して頂くことをお薦めいたします。これにより、自分に合った長さ・表現の論証が完成するとともに、自力で論証を短くする過程で論証の記憶が自然と定着し、文章力も身につきます。
速修テキストの頁数は論証集の約3倍ちかくありますが、重要度の高いページにだけ付箋を貼る、重要度に応じて色分けした付箋を貼るといった工夫をすることで、試験直前に効率的にテキストの重要部分を確認できるようになります。今の段階から、試験直前の学習効率を最大化するための工夫をしておきましょう。
労働法速修テキスト講座の基礎編及びマーク・アンダーライン指示動画は、いずれも、速修テキストを対象としたものであるため、まずは、マーク・アンダーライン指示動画に従って速修テキストにマーク・アンダーラインを反映して頂くとともに、速修テキストを使って基礎編を受講して頂くことになります。
速修テキストには、記憶するべき記述だけでなく、記憶するべき記述を理解するために読むべき記述も反映されている一方で、論証集には、原則として記憶するべき記述しか反映していませんから、いきなり論証集を使って勉強をしても、論証集の記述を理解することができません。そのため、速修テキストを使って基礎編まで受講して頂くという過程は、飛ばすことができません。
速修テキストを使って基礎編を受講し終えたら、あるいは、1個又は数コマごとの復習の過程で、速修テキストにおけるメモ書きや速修テキストにおける判例の当てはめのポイントなどを論証集の該当箇所にメモすることにより、速修テキスト講座の重要部分を論証集に集約します。
労働法論証集の詳細、購入手続
こちらをクリックしてお進みください。
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15.労働法過去問講座単年度購入
労働法は予備試験、司法試験において令和4年分を単年度で購入することも可能でございます。
こちらのリンクから販売ページに移動して頂けます。
・予備試験令和4年分 3,000円(税込)
https://kato-seminar.jp/cart/in/?course_id=165401
・司法試験令和4年分 5,000円(税込)
https://kato-seminar.jp/cart/in/?course_id=165400
※教材はPDFでの提供となります。PDFデータは受講画面上よりダウンロードいただけます。
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16.労働法はどんな科目なのか
以下では、労働法の受験者の比率、労働法の特徴、労働法の出題の概要の3点について説明いたします。
労働法の受験者の比率
労働法は、選択科目の中でダントツで出願者の比率が高い科目です。
司法試験では、平成18年から令和4年までの間ずっと1位の比率(30%前後)を保っており、令和4年予備試験でも、2位の倒産法(18,11%)に16%以上の差をつけてダントツ1位の比率(34,35%)です。
労働法の特徴
労働法は、学習範囲が広い上、判例の立場が明確である論点について判例に従った規範を定立する必要があるため現場思考による誤魔化しが通用しない、下位基準まで記憶する論点がいくつもあるといった意味で、記憶の負担が大きい科目です。
他方で、労働法は、記憶したことが点数に直結しやすいため、勉強量が点数にそのまま反映されやすい科目であるといえます(その分、番狂わせが起きる可能性は低いです)。
労働法では、典型論点が正面から出題される上、判例の事案に酷似した事案が出題されることも良くありますし、現場思考要素も少ないです。
しかも、請求や論点の抽出が比較的容易であるため、記憶するべきことをちゃんと記憶しておけば、請求や論点を落とす可能性がかなり低くなります。
私は、記憶が得意であり、試験当日には脳内で自作のまとめノートを開き、どこに何が書いてあるのかを画像として正確に呼び起せる状態になっていた上、平成26年司法試験の問題では典型論点からの出題ばかりだったため、非常に解きやすかったです。第2問については、1位を確信できるほどの手ごたえがありました。
このように、労働法は、記憶したことが、さらに言えば勉強量が点数に直結しやすい科目であるといえます。
これは、勉強のしやすさに関することです。選択科目の勉強のしやすさを考える上で、基本7科目との共通性の有無・程度は非常に重要な要素の一つです。
基本7科目との共通性が弱い科目であれば、その分だけ、知識面でも、思考面でも、書き方でも、学ぶことが多い上、慣れるまでに時間がかかります。これに対し、基本7科目との共通性が強い科目であれば、基本7科目の延長線上で勉強を進めすことができるため、その分だけ、条文・論点に関する知識が定着するのも、答案を書けるようになるのも早いです。
労働法は、民法の延長としての側面が強いです。労働法のうち、特に第1問(労働保護法)では、訴訟物(労働契約上の地位確認請求、賃金請求権、損害賠償請求権など)を出発点として、これに対応する法律要件を一つひとつ検討し、その検討過程で労働法固有の条文や論点にも言及するという流れで答案を書くことがほとんどです。
権利の発生要件、発生障害事由、取得事由、行使要件、行使阻止事由、消滅事由といった視点も民法と同様です。
民法の学習により民法的思考をしっかりと身につけておくと、労働法の学習をスムーズに進めることができます。
答案の型は民法と同様であり、肉付けに使う条文と論点が労働法関連のものになる、というイメージです。
例えば、労働法第1問の典型論点に関するものとして、以下の事例があります。
(事例)
Y社に雇用されるXは、11月分の給料(合計30万円)が支払われていないとして、Y社に対して賃金の支払いを求めた。
Y社は、Xの業務上のミスにより生じた損害(30万円)についての損害賠償請求権を自働債権とする相殺により、11月分の賃金請求権は消滅したから、支払いに応じないと主張した。
Xの賃金支払請求は認められるか。解答に当たっては、Xの業務上のミスによりY社に30万円の損害が発生したことを前提にすること。
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(答案)
1.Xは、Y社との間で労働契約(民法623条)を締結し、11月分の労働をしたのだから、XのY社に対する11月分の賃金請求権30万円が発生している(民法624条1項)。もっとも、Y社の相殺(民法505条1項本文)により賃金請求権が消滅するのではないか。ここで、Y社のXに対する損害賠償請求権の発生の有無及びその金額(民法415条1項)、並びに使用者による相殺の可否が問題となる。
2.まず、Xは業務上のミスという労働契約上の「債務の本旨に従った履行をしない」こと「によって」、Y社に30万円の「損害」を被らせている。労働契約上の手段債務の不履行と免責事由の存在とは表裏一体の関係にあるから、Xには免責事由(民法415条但書)は認められない。したがって、Y社のXに対する債務不履行を理由とする損害賠償請求権が発生する。
3.次に、損害賠償請求権の範囲が問題となる。報償責任に基づく損害の公平な分担という使用者責任(民法715条)の制度趣旨にかんがみ、使用者から労働者に対する損害賠償請求は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において認められると解すべきである。したがって、Y社のXに対する損害賠償請求権は上記限度の額において認められる。
4.最後に、賃金全額払の原則(労働基準法24条1項本文)との関係で、使用者による賃金債権との相殺の可否が問題となる。同原則の趣旨は、使用者による一方的な賃金控除を禁止することで、労働者に賃金の全額を確実に受領させ、その経済生活の安定を図ることにある。そこで、使用者による賃金債権との相殺は、使用者による一方的な賃金控除に当たるため、同原則に反し無効であると解する。したがって、Y社による相殺は無効であるから、Xの賃金請求権はその一部においても消滅しない。
5.よって、Xによる30万円の賃金請求は全額において認められる。 |
上記答案のうち、下線部だけが労働法固有の話であり、そこに至るまではずっと民法の話です。
労働法第2問(労働組合法)では、民法上の請求(裁判所に対する民事訴訟の提起)のほかに、労働委員会に対する救済命令の申し立て(労働委員会による行政処分を申し立てる特別な制度)も出題されますが、後者の場合であっても、救済命令の発動要件(行政処分の処分要件)である労働組合法7条各号所定の要件への該当性について論点も踏まえながら論じたり、救済命令の申立人適格(行政事件訴訟の原告適格みたいなもの)を確認するだけなので、行政法の延長(見方によっては、民法の延長)に位置づけることができます。
このように、労働法は、基本7科目との共通性が強い科目であるため、勉強を進めやすいです。
人間は感情に大きく左右されるため、何かをやる上で、モチベーションは非常に重要です。
モチベーションの高低は、学習効果が影響します。上記2つの観点から自分にとって勉強がしやすい科目であったとして、どうしても関心を持つことができない科目であれば、モチベーションが上がらないということもあります。
したがって、その科目自体の興味を持つことができるか、合格後に実務家として使う可能性・頻度などから、自分が関心を持つことができる科目を選択するということは、モチベーションを上げることができ学習効果を高める上で非常に重要です。
労働法は、倒産法と並んで、実務家として使う可能性及び頻度が非常に高いですから、実務に出てから頻繁に使用する科目を勉強したいという方にとっても、労働法は非常にお薦めの科目です。
労働法の出題の概要
労働法は、労使間に契約自由の原則をそのままの形で適用した場合に労働者が使用者(≒雇主)との関係で不利な立場に置かれがちであるということに配慮して、労使間の実質的対等性を確保することを目的として特別な法的規律を定めている個々の法律の総称を意味します。
労働法は、対象領域の違いに応じて、雇用関係法(労働基準法など)、集団的労働法(労働組合法など)、雇用保障法(雇用保険法など)に分類されます。
雇用関係法は、個々の労働者と使用者との間の雇用関係を規律する法律の総称です。代表的なものとしては、労働基準法と労働契約法が挙げられます。これらは、労働条件の最低水準を定めています。1日・1週間の労働時間の上限、就業規則による労働契約の内容の規律(変更)の可否・限界、賃金の支払方法、懲戒処分・解雇、労働者間での差別など、労働者の労働条件その他の待遇について、様々な規律が設けられています。
集団的労働法は、司法試験・予備試験対策としては、主として、労働組合法を意味します。労働者は、労働条件の最低水準については労働基準法等で確保してもらえますが、最低水準を超える労働条件を実現するためには、使用者との交渉により合意を獲得する必要があります。もっとも、労働者個人で使用者との間で対等な交渉をすることは困難です。労働者としては、労働組合という労働者集団を組織し、集団的な交渉を行うことで、使用者と対等な交渉を実現し、ひいては最低水準を超える労働条件を内容とする合意を獲得しやすくなります。そこで、憲法28条は、団体交渉の助成を基本目的として、団体交渉と、そのための団結・団体行動について、労働基本権として保障しています。これを受けて、労働組合法が定められています。労働組合法では、労働組合の組合員であること等を理由とする解雇その他の不利益取扱い、労働組合からの団体交渉の申入れに対する使用者側の対応、使用者による労働組合の組織・運営に対する支配・干渉、使用者により団結・団体交渉・団体行動を妨害等された場合における行政救済、労働組合と使用者の間で締結される労働協約の効力といった、集団的労使関係について規律を設けています。
雇用保障法は、労働者の就職サポート、職業能力開発支援、失業者の生活保障といったことを目的とした個々の法律の総称です。職業安定法、職業能力開発促進法、雇用保険法などがあります。司法試験・予備試験対策としては、雇用関係法と労働組合法が重要であり、基本的には、司法試験の第1問では雇用関係法メインの出題がなされ、第2問では労働組合法メインの出題がなされます。雇用保障法が司法試験・予備試験で出題される可能性は極めて低いです。
なお、令和4年司法試験では、第2問において労働組合法の論点のみならず、労働保護法の論点も正面から問われました。労働保護法の学習範囲が労働組合法に比べて3倍近くあることからも、令和4年の出題傾向が今後も続くかもしれません。
司法試験の第1問は、主として、労働法保護法(労働基準法、労働契約法等)から出題されます。以下は、一例です。
- 会社は、労働者との合意によることなく、一方的に就業規則を変更することで、基本給を引き下げることができるか。
- 会社から採用内定を受けた後に、採用内定を取り消された者は、会社に対してどういった請求をすることができるか。
- 労働者は、会社による転勤命令を拒否することができるか。
- 会社は、労働者が懲戒解雇された場合に、退職金の全部又は一部の支給を拒否することができるか。
- 派遣労働者は、派遣先企業に対して労働者としての権利を主張することができるか。
司法試験の第2問は、主として、労働組合法からの出題です。以下は、一例です。
- 会社から団体交渉を拒否された労働組合は、いかなる機関に対して、どういった内容の救済を求めることができるか。
- 会社と労働組合とが労働協約を締結し、所属組合員の基本給を引き下げることはできるか。
- 会社が労働組合の活動を嫌悪し、威嚇又は報復を目的として所属組合員を解雇した場合における法律上の問題点。
- 会社は、労働組合のストライキにより損害を被ったとして、ストライキに参加した組員を懲戒することができるか。
- 会社の上司が、労働組合の組合員に対して、労働組合からの脱退を促す発言をした場合における法律上の問題点。
なお、司法試験では、選択科目が大問2つから構成されており(第1問と第2問に分かれており)、労働法の場合には、第1問では労働保護法から出題され、第2問では労働組合法中心の出題がなされる。これに対し、予備試験では、選択科目は大問1つだけであり、令和4年の労働法では労働保護法のみから出題された。もっとも、令和5年以降、再び労働保護法から出題される可能性もあるし、労働保護法と労働組合法の双方から出題される可能性もあるから、予備試験対策としても労働保護法と労働組合法をバランスよく勉強しておくべきである。
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